インターネットによる通信販売は、近年手軽に運営できる便利なものであり、消費者ニーズも高い取引方法ですがたくさんのお客さんを獲得するための1つに決済方法があります。その1つである後払い決済について、多くトラブルが発生しています。そこで今回は、事業主のための後払いに関する法律と対策をご紹介したいと思います。
後払いには「時効」があることを把握しましょう
事業者にとって後払いは、売掛金になります。その売掛金の未払いリスクは大小に関わらず痛手になるのではなりますよね。法律的には売掛金の時効は2年です。2年以上にわたり遅延されると売掛金の権利が消滅してしまいそれ以上支払われることは愚か催促さえできなくなります。但し、2年後に時効期限が経過しても債務者側に支払う意志があれば債権は消滅せず、支払いを受けることが可能です。
そのため2年以内に何か対策をする必要があります。では、それを回避するための手段を解説します。
後払いで購入した支払いが行われない場合
(1)まず支払いを消費者に承認させる
「支払い契約書」または「残高確認書」などを作成して、支払いを滞っている顧客(債務者)に対して郵送または直接渡すようにします。その書類に債務者が署名捺印した時点で債務を承認したことになり時効は中断されます。(時効はその捺印した日から2年後が新しい時効成立日となる)
例えばこれらの正式な書類無しで「払ってください」「○月○日までに払います」という口頭の交渉だけで行うと、売掛金の存在自体が明確にならないために法的には事業主側が不利になりますので要注意です。
(2)内容証明郵便で請求する
顧客(債務者)が自分の債務を認めない場合には、時効期間内に請求書を送付します。ただしその際には「内容証明郵便」として郵送しておくべきです。内容証明により債務者への請求書送付日が確定すれば、そこから6ヶ月間は時効が中断します。その6ヶ月以内に支払い交渉をすることになりますが、それでも支払ってもらえない場合には訴訟を起こすなどの強制策をとるなど考えましょう。
因に内容証明郵便は、一行20字以内、行数は26行以内で、必ず記載しなければいけない事項等の条件が細かく定められています。それらが守られていないと、内容証明として成立しないケースもありますので一度専門家に相談することをおすすめします。
インターネット通販での後払い決済については、請求書の発行から債務の代行などまで行ってくれるNP後払いという決済システムもあるようです。ですが今回述べた方法は、事業間の取引にも同じことがあてはまることですので頭に入れておくといいのではないでしょうか。
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを持ち、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制など、ヘルスケア領域の法規制に精通。大手調剤薬局企業での企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応などに従事した経験をベースに、法律と医療的知識の双方から実務的なアドバイスを提供している。
健康食品・化粧品・医療機器・クリニック広告・EC領域における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、企業のコンプライアンス体制構築などを幅広く担当。多数のセミナー・講演実績を有し、最新の規制動向にも通じている。