【雑誌の表現方法の注意点・ポイント】
最近は、美容の情報を簡単にSNSで収集できる時代になりましたが、まだまだ美容雑誌の需要も健在です。特に、付録に化粧品サンプルを付けて販売される雑誌などは、発売後すぐに売り切れてしまうなど、注目度の高さを感じます。そこで今回は、雑誌業界に携わる皆様のために、雑誌における、化粧品の広告表現の注意点・ポイントを解説します。
広告表現のルールを規定している薬機法
広告表現のルールを規定している法律はいくつかありますが、化粧品の広告を作成する際に注意すべき主な法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)です。
薬機法においては、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」(薬機法第66条第1項)として、誇大広告の禁止を規定しています。また、「何人も、…医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ…承認又は…認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。」(薬機法第68条)として、未承認医薬品等の広告の禁止を規定しています。
つまり、化粧品の効能効果について、虚偽又は誇大な広告をしてはいけないし、化粧品であるにもかかわらず、医薬品的な効能効果を記載してはならない、ということです。なお、化粧品については、このような薬機法の表示ルールのガイドラインとして、日本化粧品工業連合会が、「化粧品等の適正広告ガイドライン」というものを策定しており、具体的な表示のルールを定めているので、どのような媒体であっても、化粧品の広告を作成する際には、同ガイドラインを参照し、遵守することを推奨します。
もう一度見直してほしい「広告3要件」
そして今回は、雑誌という媒体に焦点を当て、雑誌特有の注意点に触れたいと思います。出版社において、一つの(美容)雑誌を制作する際に、化粧品の広告として薬機法に反していないかどうかを検討するのは、企業から掲載を依頼され、具体的な商品が大きく掲載されているような、いわゆる広告ページのみなのではないでしょうか。もちろん、そのような広告ページも、薬機法に反してはいけないので、内容をチェックする必要がありますが、それだけでは足りません。薬機法における広告表現の規制対象は、広告の3要件といって、
①顧客を誘引する意図が明確(誘引性)、
②特定の商品名が明らか(特定性)、
③一般人が認知できる状態(認知可能性)
という条件をクリアしたものすべてになります。
美容ライター、コスメ好きが「〇〇」と語る表現はNG?
例えば美容雑誌の特集で、美容家がおすすめする具体的な商品に関する座談会記事などをよく見かけますが、それは、上記広告の3要件を満たしている可能性が高いです。そうであるならば、その座談会記事自体も、具体的な化粧品の広告に該当し、薬機法の広告規制を受けることとなります。薬機法の広告規制によれば、上記のとおり、医薬品的な効能効果を記載してはならないことになるので、「このクリームでシワが改善します」と言った内容を座談会記事の中に記載してはいけないこととなってしまいます。
今のところ、例に取り上げたような座談会記事が、薬機法違反だとして摘発されたケースはありませんが、理論上は上記のような思考過程をたどると、薬機法違反になる可能性があります。
実務の動きを確認しつつ対応することになろうかと存じますが、雑誌の場合、薬機法の広告記載の対象となるページは、意外と多岐にわたるのだということを、知っておいていただけたらと思います。
今回は、化粧品の広告の中でも、特に雑誌業界に絞った内容でお話をいたしました。適切な広告表現を心がけつつ、美容業界を盛り上げていっていただければ幸いです。