消費者庁は、令和6年7月19日、資格取得のための通信講座を提供する株式会社キャリカレに対して、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
指摘の対象となったのは「二重価格表示」と「期間限定価格」についてです。
弁護士による解説記事を公開しておりますので以下のリンクからご確認ください。
↓弁護士による詳しい解説はこちら
>>株式会社キャリカレに対する景品表示法に基づく措置命令について弁護士が解説
消費者庁は、令和6年7月19日、資格取得のための通信講座を提供する株式会社キャリカレに対して、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
指摘の対象となったのは「二重価格表示」と「期間限定価格」についてです。
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