消費者庁は、2024年8月2日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対して景品表示法に基づく、課徴金納付命令を発出しました。
指摘されたのは「二重価格表示」と「期間限定表示」です。
セール期間が決まっていたにもかかわらずセール期間が終了した後もセール価格を表示し続けていました。
課徴金額は4,223万円です。
一度2023年6月23日に措置命令が出てから約1年後の課徴金納付命令となりました。
↓消費者庁ホームページ 措置命令
https://www.caa.go.jp/notice/entry/033742/
↓消費者庁ホームページ 課徴金納付命令
https://www.caa.go.jp/notice/entry/033742/
↓弁護士による詳しい解説記事はこちら
>>【令和6年8月】富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について弁護士が解説