薬機法における「化粧品」とは?
薬機法(旧・薬事法)では、「化粧品」とは「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために使用されるもので、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。
ここで重要なのは「作用が緩和」という点。医薬品のように治療や予防を目的とするものは含まれず、あくまで日常的なケアをサポートする商品が該当します。
例えば、以下のようなものが「化粧品」に分類されます。
- スキンケア用品(化粧水、乳液など)
- メイクアップ用品(口紅、ファンデーションなど)
- ヘアケア用品(シャンプー、リンスなど)
- フレグランス(香水)
薬機法上の「化粧品」の定義を正しく理解することは、商品開発・販売だけでなく広告表現においても非常に重要です。

『化粧品』に分類される商品の具体例
薬機法上の「化粧品」は、意外に幅広い商品が含まれています。分類を間違えると、思わぬ法令違反になることもあるため、具体例を押さえておくことが重要です。
【化粧品に該当する主な商品例】
- スキンケア用品:化粧水、乳液、クレンジング
- メイクアップ用品:ファンデーション、マスカラ、アイシャドウ
- ヘアケア用品:シャンプー、リンス、ヘアトリートメント
- ボディケア用品:ボディソープ、ボディクリーム、ハンドクリーム
- フレグランス類:香水、オーデコロン
一方で、「ニキビを治す」「シミを消す」など治療を連想させる効果をうたう商品は、化粧品ではなく医薬部外品や医薬品に該当する可能性があります。
『医薬部外品』との境界線をわかりやすく解説
「化粧品」と「医薬部外品」は、薬機法上で明確に区別されていますが、実務ではその線引きが非常に難しいと感じる方も多いでしょう。
簡単にまとめると、両者の違いは次の通りです。
区分 | 主な特徴 |
---|---|
化粧品 | 外観を美しく整える、保湿など軽微な作用 |
医薬部外品 | 予防・衛生を目的とする一定の効果を持つ |
例えば、「肌をなめらかに整える」は化粧品ですが、「ニキビを防ぐ」となると医薬部外品に該当します。
この境界を知らずに広告表現を誤ると、薬機法違反に問われるリスクが高まります。
薬機法上の『化粧品』表示・広告の注意点
化粧品の広告やパッケージ表現には、薬機法による厳格なルールが設けられています。
特に注意が必要なのは、「効果効能」を過剰に謳う表現です。
【広告で避けるべき表現例】
- 「シミが消える」「シワがなくなる」:治療を連想させる表現
- 「絶対にニキビができない」:絶対性の表現
- 「医学的に証明された」:根拠を示せない場合、違反リスク
これらはすべて、薬機法違反に該当する可能性があります。違反すると行政指導や行政処分だけでなく、企業イメージの失墜にもつながりかねません。
化粧品業界で薬機法違反がもたらすリスクと対処法
薬機法違反は、単なる注意で済むとは限りません。企業にとっては、大きなリスクを伴います。
【薬機法違反が引き起こす主なリスク】
- 行政処分(業務停止命令、回収命令など)
- ブランドイメージの失墜・信用喪失
- 消費者からの訴訟リスクや損害賠償請求
これらのリスクを避けるためには、事前のチェック体制と専門家によるリーガルチェックが不可欠です。
また、万が一違反を指摘された場合には、迅速な対応が信頼回復のカギとなります。
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