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化粧品・薬用化粧品の広告表現でお悩みの方へ

薬機法・景表法に強い弁護士が、貴社の“安心して売れる”広告戦略を全力でサポートします。

法律を味方につけた、信頼される広告表現を。

化粧品や薬用化粧品(医薬部外品)を取り扱う企業にとって、広告表現の適法性はブランドの信用と売上を左右する極めて重要な要素です。
しかし、薬機法や景品表示法(景表法)の規制は年々厳格化しており、「どこまで表現できるか」「この効能表現は違反ではないか」といった悩みを抱える企業も少なくありません。

丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法・景表法に精通した弁護士が、化粧品・医薬部外品に関する広告・表示の適法性チェックから、行政対応・社内研修まで幅広く支援しています。

化粧品業界におけるリーガルチェックの重要性

広告制作・マーケティング担当者が誤解しやすいポイントとして、以下のような事例があります。

  • ”透明感のある肌へ”、”明るい肌へ”など、見た目の効果を謳っているだけでも、医薬品的な効能表現と誤認されるリスクがある
  • 医薬部外品であっても、承認された効能以外の表現は景表法違反となる可能性がある
  • “美白”や“エイジングケア”といった言葉も、使用の仕方次第では違反に

これらは、事業者が意図せず違反に該当してしまう代表的なケースです。違反と判断されれば、措置命令や課徴金対象となり、ブランドイメージの毀損にもつながります。

丸の内ソレイユ法律事務所が選ばれる理由

✓薬機法・景表法に精通した弁護士が担当

丸の内ソレイユ法律事務所は2016年、弁護士業界でいち早く美容健康業界向けのリーガルサービスを開始。多くの企業様を支援してきた知見が蓄積されています。

・化粧品・医薬部外品分野における広告規制の最新動向に精通
・大規模展示会(ビューティーワールド ジャパン・健康博覧会・食品開発展・ダイエット&ビューティーフェア等)での薬機法セミナー講師実績
弁護士自らが業界のルールとビジネス現場を深く理解しているからこそ、実践的なアドバイスが可能

✓事前チェック・表現案の提案も対応

法律の枠を守るだけでなく、効果的な訴求を可能にする表現案の工夫もご提案。
「攻めたい広告表現」を実現するために、法令遵守の観点からサポートします。

✓行政対応やトラブルにも即応

措置命令・警告・指導を受けた際の対応、社内体制の整備まで、弁護士が直接対応。危機対応もお任せください。

丸の内ソレイユ法律事務所で対応可能な業務例

  • 広告表現・パッケージ表示のリーガルチェック
  • 医薬部外品の効能効果に関する適正表現の指導
  • 広告文案の言い換え表現の妥当性判断
  • 行政からの指導や処分に対する意見書・対応助言
  • 社内マーケティング部門向けの法令遵守研修
  • 新商品企画段階からの法規的アドバイス
>>サービス・料金のご紹介はこちら

化粧品業界の皆さまへ ― 弁護士に相談しませんか?

貴社の広告が薬機法・景表法に違反していないか不安な方、
自信を持って打ち出せる表現を追求したい方、
丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にご相談ください。

ご相談料は初回30分無料です。

▶ ご相談はこちらから [お問い合わせフォームへ]

違反リスクからブランドを守りながら、売上につながる表現戦略を構築するお手伝いをいたします。
“売れる広告”は、適法性の裏付けがあってこそ。
今こそ、法律のプロをマーケティングのパートナーに。

化粧品の広告に対する景表法の規制

1. 化粧品の定義

薬機法第2条第3項による定義:「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」

注意:一般的に化粧品とイメージしない商品でも、この定義に当てはまれば化粧品に該当することがある。

2. 化粧品の効能効果

2-1 認められている効能効果

  • 56種類の効能効果
  • メーキャップ効果
    • 「メーキャップ化粧品」による色彩的な効果(例:口紅、ファンデーション)
    • その他の物理的効果

2-2 効能効果の言い換え表現

認められている表現と同じ意味内容であれば、言い換え表現も可能。ただし、文脈や広告全体から解釈して判断する必要がある。

3. 薬用化粧品

3-1 薬用化粧品の定義

薬用化粧品 = 医薬部外品(化粧品としての使用目的を併せ持つもの)

3-2 医薬部外品の定義

薬機法第2条第2項による定義:「人体に対する作用が緩和な以下の物」

  • 特定の目的(不快感防止、脱毛防止など)のために使用される物
  • 害虫等の防除に使用される物
  • 人の疾病の診断、治療、予防や身体機能に影響を及ぼす物のうち厚生労働大臣が指定するもの

3-3 医薬部外品の効能効果

当局の承認を得た効能効果のみ表示可能。承認された効能効果に加え、有効成分の働きについても医学薬学上の事実であれば広告可能。

3-4 医薬部外品の広告の注意点

  • 効能効果は配合されている有効成分による効果のみを指す
  • 有効成分以外の成分について、医薬部外品の効能効果があるかのような広告は不可
  • 承認を得ている有効成分と効能効果の関係を適切に表現する必要がある

4. 広告作成時の重要ポイント

  • 商品に含まれる有効成分を正確に把握する
  • 承認を得ている効能効果を理解する
  • 効能効果と有効成分の関係(作用機序)を適切に表現する
  • 広告全体の文脈から受ける印象に注意する
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