美容・健康系のECサイトを立ち上げるなら、薬機法・景表法・特商法への対応は欠かせません。
誤った広告表現や不十分な特商法表示は、行政処分や販売停止など重大なリスクを引き起こす可能性があります。特にスキンケア・サプリメント・化粧品などを扱うEC事業者は、薬機法違反にならない広告文の作成、景表法をクリアしたLP・メルマガ運用、そして正しい特商法対応が必須です。
本記事では、美容・健康業界のEC立ち上げや運営における法的リスクを未然に防ぎ、安心してビジネスを成長させるための実践的なポイントを、薬機法・景表法・EC法務に精通した弁護士が在籍する「丸の内ソレイユ法律事務所」の支援内容とともにご紹介します。

美容・健康系EC事業者の皆さまへ
薬機法・景表法・特商法に強い、丸の内ソレイユ法律事務所がフルサポートします
美容・健康業界でECサイトを立ち上げ、成功へと導くには、「法律リスクへの対応」が欠かせません。とくに薬機法・景品表示法(景表法)・特定商取引法(特商法)は、広告表現や販売の仕組みに深く関わっており、無意識のうちに違反してしまうケースも多々あります。
丸の内ソレイユ法律事務所は、EC支援実績が豊富なだけでなく、特に美容・健康関連ビジネスに精通した弁護士が在籍しており、違反リスクを最小限に抑えたサイト構築・運営を強力にバックアップいたします。
美容・健康業界特有の課題に精通
スキンケア、サプリメント、ヘアケア、ダイエット食品、機能性表示食品、化粧品…。これらを扱う事業者は、「効果効能の表現」一つで行政処分や課徴金のリスクに直面します。
たとえば以下のようなお悩み、ありませんか?
- 「“美白”と表記していいのはどこまで?」
- 「薬機法に違反しない広告ってどう作る?」
- 「特商法の記載内容、うちのページで本当に足りてる?」
- 「LPとメルマガ、景表法違反にならないか不安」
- 「OEM先と秘密保持契約を結びたいが、ひな型で大丈夫?」
これらの疑問を放置してEC事業を進めるのは、法的リスクを抱えたままアクセルを踏むようなものです。

丸の内ソレイユ法律事務所のサポート内容(一部)
■ 薬機法・景表法チェック
- 広告表現・LP・メルマガのリーガルチェック
- 成分表示・効果効能の記載確認
- 景品設計やプレゼント企画の法適合性判断
■ 特商法対応
- 表示義務項目の確認と設計
- 返品特約や通信販売ルールの最適化
- クーリングオフ制度への対応支援
■ 利用規約・プライバシーポリシーの作成・見直し
- EC特有のトラブルを想定した条文設計
- 「実際に使える」規約へのカスタマイズ
■ 商標・知的財産・著作権保護
- ブランド名の商標登録支援
- LP制作・動画・画像の著作権処理対応
■ システム開発・OEM・委託先との契約
- 外注・業務委託契約書の作成・レビュー
- 納期・瑕疵責任・著作権帰属の明確化
■ 会社設立・法務顧問サービス
- 法人設立の手続き支援
- 継続的なEC運営の法務チェック体制の構築
>>サービス・料金のご紹介はこちら
スタートアップ(新規事業立ち上げ)支援

費用
33万円~
サービス内容
■ ECサイトに必要な※法律文書3点作成・チェック
■ 商品に対する法的アドバイス
(医薬品・医療機器に該当するか等)
■ 届出・申請・ガイドライン等へのアドバイス
※広告審査は追加オプション
※法律文書3点(利用規約・プライバシーポリシー・特商法ページ)
あなたのEC事業を、”法的に安全な成功”へ導きます。
美容・健康業界のEC事業には、華やかさの裏に厳しい規制の壁が存在します。しかし、的確な法的サポートがあれば、それらはむしろ信頼とブランド力の源になります。
丸の内ソレイユ法律事務所は、美容・健康業界のECに特化した法的支援をワンストップでご提供。“売れる”広告表現と“守れる”体制構築を、法的根拠とともに丁寧にサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
「これからECを始めたい」「広告をリニューアルしたい」「リスクがあるか確認したい」…
どんな段階でもOKです。
▶ 美容・健康ECの法律相談は問い合わせフォームから
▶ 初回相談・契約書レビューなど柔軟に対応可能です
>> [お問い合わせフォーム] 受付中!

増加の一途をたどるECサイト
スマホやタブレットの普及、その利便性などから、年々増加しているECサイト。経済産業省の調査によると、平成28年日本国内のBtoCのEC(消費者向け電子商取引)市場規模は、15.1兆円と、前年比9.9%増まで拡大しました。
このうち、物販分野における 2016 年のスマートフォン経由の BtoC、EC の市場規模は 約 2 兆 5,559 億円で、前年比の28.7%増。これは物販の市場規模全体の3割以上に相当する金額となっています。
利用規約の重要性
ECサイトを運営するにあたって必須となるのが利用規約です。ECサイトで商品を購入する人は非常に多い上に、ECの性質上、購入者は日本各地に存在します。そのような購入者の一人一人と契約書を交わして商品を販売することは事実上不可能です。そこで、そのような契約書の代わりとして機能するのが利用規約です。
利用規約とは契約書と同じものと考える必要があります。誰かと契約書を結ぶときに、その内容に無頓着であってはならないのは当然のことです。そして、利用規約についてもそれは同様に当てはまります。
不十分な利用規約の問題点
残念なことに、世間にはまだまだ不十分な利用規約が数多くあります。それは、ECサイトを立ち上げる際、利用規約については既存のものをインターネットなどから引っ張ってきてそのままコピペしてしまったり、手を加えるとしてもちょっとしたマイナーチェンジにとどめてしまったりすることが原因でしょう。
しかし、それでは現実にトラブルが発生した場合に利用規約が役割を果たすことができません。世の中には多種多様な商品、サービスがあり、サイト運営側のニーズや、トラブルの種類もまた様々です。本来、利用規約とは「その会社の、そのECサイト」にカスタマイズされたものでなければならないのです。
利用規約の見直しの重要性
もう一度、自社の利用規約を見直してみてください。ECサイト立ち上げのときに何となく作った利用規約がそのままになっていたら…。あるいはこれからECサイトを立ち上げようとしているけれど利用規約をまだ作成していなかったら…。是非当事務所にご相談ください。貴社のニーズを掘り起こし、それらを反映させた利用規約をカスタマイズいたします。
ECサイトに関する重要事項
1. 商標
商標は、自社の商品・サービスを識別するためのマークです。商標権を取得することで、他社による類似商標の使用を防ぐことができます。商標には商品識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能があります。商標登録の際は、他社の権利を侵害しないよう注意が必要です。また、自社商標の先使用権を主張するためには、他社の商標出願時に需要者間で広く認識されている必要があります。
2. 利用規約
利用規約は、サービス提供者と利用者間の契約に相当します。定義事項、規約への同意方法、規約変更の手続き、禁止事項、免責事項、準拠法・管轄裁判所などを明記する必要があります。利用規約への同意は、利用者が内容を認識し、明確な同意の意思表示をすることが重要です。ウェブサイト上での同意取得方法には注意が必要です。
3. プライバシーポリシー
個人情報の取扱方針を明示するもので、取得する情報、利用目的、第三者提供の有無、保存期間などを記載します。個人情報保護法の要請に応える内容である必要があります。プライバシーポリシーは、ウェブサイトの分かりやすい場所に掲載し、利用者が容易にアクセスできるようにすることが重要です。
4. 特定商取引法に基づく表示
通信販売を行う際に必要な表示事項を規定しています。販売価格、支払方法、引渡時期、返品特約などの明示が求められます。また、誇大広告の禁止や、電子メール広告の規制、前払式通信販売の規制なども含まれます。違反した場合、業務改善指示や業務停止命令を受ける可能性があります。
5. 景品表示法(広告審査等)
不当な表示や過大な景品類の提供を禁止しています。優良誤認表示、有利誤認表示などが規制対象となります。違反した場合、行政処分や課徴金納付命令の対象となる可能性があります。事業者は、自主的に公正競争規約を設定することができ、これを遵守することで消費者からの信頼を高めることができます。
6. メルマガ等の規制
特定電子メール法により、原則として受信者の同意なしにメルマガ等を送信することは禁止されています。同意の取得方法や送信時の表示義務などに注意が必要です。違反した場合、改善措置命令や罰則の対象となる可能性があります。また、特定商取引法による規制も考慮する必要があります。
7. 著作権
ウェブサイト制作やコンテンツ掲載の際は、第三者の著作権侵害に注意が必要です。著作物には、文章、音楽、写真、プログラムなどが含まれます。サービス利用者による著作物のアップロードにも留意し、適切な対応策(削除等)を講じる必要があります。著作権侵害は、損害賠償請求や差止請求の対象となる可能性があります。
8. ウェブサイト・システムに関する契約
開発委託契約では、制作物の詳細な仕様、著作権等の帰属、納期、支払条件、保証内容などを明確に定める必要があります。特に、著作権等の帰属については注意が必要で、契約書で明確に定めておく必要があります。また、納期や支払条件、瑕疵担保責任についても明確にしておくべきです。専門家への相談が推奨されます。
9. 営業秘密
不正競争防止法により保護される営業秘密は、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たす必要があります。適切な秘密管理措置を講じることが重要です。秘密管理性の判断基準として、情報に接する従業員等が、当該情報が営業秘密であることを認識できる状況にあることが求められます。具体的な管理方法としては、「マル秘」等の表示や、アクセス制限などが挙げられます。
10. 会社設立
法人化には信用度向上や責任限定などのメリットがあります。設立手続きには定款作成、出資、登記などが必要です。設立後も各種税務関係の届出が必要となります。具体的には、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所の開設届、源泉所得税の納期の特例に関する申請書、消費税関連の届出書などがあります。それぞれ提出期限や適用条件があるため、注意が必要です。
