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EMSよくあるNG表現例「ダイエット効果」広告審査例

【EMSよくあるNG表現例】

「身体の奥まで刺激し、ダイエット効果が期待できます」

リスク度:★★

修正案:「身体を刺激することで、筋肉トレーニングをすることができます」
修正理由:痩身効果を暗示し、医薬品的効能効果に該当します。

化粧品の肌への浸透表現と同様に効果が及ぶ範囲は、「角質層まで」であることを明記する必要がありますが、EMSとの相性を考えて作用する範囲は削除しました。

ダイエット効果は医療機器的な効能効果を暗示する表現となりますので、ガイドラインで認められている「筋肉トレーニング」としました。

広告表現にお困りの方は、薬機法に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所へ是非お問い合わせ下さい。

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この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

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