薬機法とは、昔の薬事法のことで、正式名称を、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
この法律の目的は、医薬品や医薬部外品、化粧品、さらには医療機器の品質と有効性、それらの安全性を確保することにあります。国民の健康・安全を守るための法律ですので、薬機法に違反した場合には、行政処分のひとつである業務停止処分を受けることや、行政処分にとどまらず、刑事罰が科されることもあるなど、やや重い罰則が規定されています。
具体的には、薬機法第68条には、「何人も、…医薬品若しくは医療機器…であって、…承認…を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない」と規定されています。
これに違反すると、「二年以下の懲役もしくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(薬機法第85条第5項)ものとされています。
この薬機法第68条では、「医薬品」と規定されていますが、この定義は、薬機法第2条第1項によりますと、①治療又は予防に使用されることが目的とされているもの、②身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの、と読み取ることができます。
つまり、実際には医薬品でなくとも(、そして、医薬品だと表示するつもりがなくとも)、「医薬品のような」製品の広告がされていれば、医薬品の定義に該当することとなってしまいます。
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