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「シワ消失」誇大広告と定期購入トラブルが招いた業務停止命令

特定商取引法違反で業務停止命令

消費者庁は、令和6年12月20日、特定商取引法違反が認められた通信販売業者に対し、令和6年12月21日から6か月間の業務停止命令を発令しました。問題となったのは、販売商品「美容クリーム」に関する広告や契約手続きにおいて、誇大表現や情報の非開示があったことです。

誇大広告と契約条件の不明確さが問題に

消費者庁ホームページより
https://www.caa.go.jp/notice/entry/040490/

該当商品は、塗るだけであたかもシワに対して即効性があるかのような虚偽の広告表示がされていたほか、「一回限り」と記載しながら実際は定期購入契約であった点が指摘されました。また、契約条件に関する重要な情報を消費者に明示していなかったことも違反の一因とされています。

再発防止策の指示も

業者には業務停止期間中、法令遵守体制の整備と再発防止策の実施が求められ、全消費者に通知を行う義務も課されました。消費者庁は今後も厳格な監視を続ける方針です。

消費者庁ホームページはこちら

https://www.caa.go.jp/notice/entry/040490

弁護士による解説記事はこちら

【令和6年12月】株式会社VERIFY及び同代表取締役に対する特定取引法違反による業務停止命令

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