消費者庁は令和6年11月13日、大正製薬株式会社が供給するサプリメント「NMN taisho」に関する広告表示が景品表示法に違反していると認定し、同社に対して措置命令を行いました。
消費者庁によりますと、同社は「NMN taisho」のホームページ内で引用していたインスタグラムの投稿において、広告であることを明示せず、消費者を誤認させるステルスマーケティング行為を行っていたとされています。この行為は景品表示法第5条第3号に違反するものであり、これにより大正製薬は製品の宣伝方法について見直しを求められることとなりました。
昨年にステマ規制が始まって以降、クリニック、チョコザップ、そして今回の大正製薬と、これで3例目の摘発事例となっております。
弁護士により解説記事を公開しましたので以下のリンクからご覧ください。