消費者庁は令和6年8月8日、RIZAP株式会社の同社が運営する「chocoZAP(チョコザップ)」と称する店舗のサービスについての広告表示に対し、景品表示法に基づく措置命令を発出しました。
こちらは昨年、令和5年10月1日からの景表法のステマ規制が始まって以来、2例目のステルスマーケティングによる摘発事例となります。
指摘されたのは以下の2点です。
①広告内に、すべてのサービスが「24時間使い放題」と記載していましたが、実際はジム以外のセルフ脱毛やセルフエステなどのサービスは使用できる最大時間が決まっており、いつでも好きな時間に使用できるサービスではありませんでした。
②インフルエンサーに対価を支払って、InstagramにchocoZAPにプラスとなるような投稿を依頼していましたが、投稿に「PR」などの事業者の表示であることを明示していないにもかかわらず自社サイトで第三者の口コミであるかのように表示していました。
↓消費者庁ホームページはこちら
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038980/
↓弁護士による解説記事はこちら