―インターネット広告の虚偽・誇大表示、あなたの会社は大丈夫ですか?―
令和7年3月、消費者庁は「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導」(令和6年10月~12月実施分)の結果を公表しました。これは、広告・表示に関する法令違反が依然として多数確認されていることを示す重大な警鐘です。
特に、美容・健康系商品を取り扱う企業様にとって、広告の「言い過ぎ」は、今や摘発のリスクを伴う行為になっています。
■ 消費者庁は“検索して見つけてくる”

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_250328_01.pdf
今回の監視では、一般的な検索エンジンを使用して、健康食品等に関する広告を収集・分析。その結果、133事業者・151商品について、健康増進法違反のおそれがある表示が確認され、改善指導が行われました。
つまり、消費者庁は、事業者側の自発的な申告や通報を待たず、「自ら検索し、目視で確認し、指導を実施している」のです。
これは、美容・健康商品を取り扱う全ての企業にとって、いつでもターゲットになりうるということを意味します。
■ 実際に指導を受けた主な表現(抜粋)
【健康増進効果をうたったNG表現の例】
- 「花粉症が治る」「がん予防」「老化防止」「デトックス効果」
- 「美白・美肌」「骨密度低下防止」「免疫力アップ」「脂肪燃焼」
- 「豊胸」「脱毛予防」「認知症改善」「ウイルス対策」 など
これらは一見、消費者の興味を惹く魅力的な表現ですが、健康増進法第65条や薬機法(旧薬事法)上、事実に基づかない表示や人を誤認させる表示は厳しく規制されています。
■ 貴社の広告、チェックしていますか?
広告や商品説明文の表現において、法的リスクが潜んでいることに気づかないまま運用してしまっているケースは少なくありません。特に美容・健康ジャンルは規制対象が広く、知らずに違反しているリスクが高いのが実情です。
消費者庁の監視対象になる前に、事前に法的チェックを受けることが何よりも重要です。
■ 丸の内ソレイユ法律事務所ができること

当事務所では、景品表示法、薬機法、健康増進法などに基づいた広告・表示の適法性チェックを専門的に行っております。
- LPや商品ページの文言チェック
- 広告出稿前の法令適合性診断
- アマゾン・楽天・ヤフー等のショッピングモール出店用の表現監修
- 指導を受けた後の対応支援
安心してビジネスを継続していただくために、ぜひ一度、弁護士による「広告コンプライアンスチェック」をご活用ください。