2024年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されることに決まりました。
昨年の2023年12月に、この「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の改正が国会で可決・成立し、2023年12月13日に公布されていましたが、施行日はまだ決まっていない状態でした。1年を超えない日程で施行されるということでしたが、2024年9月11日に、施行日がギリギリ1年を超えない2024年12月12日となることが発表されました。
施行にともない厚生労働省からΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値が発表されています。
残留限度値
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
(イ) 水溶液 一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる物以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)
施行日までに対応が必要
この残留限度値が決まったことで、この値を下回るCBD製品を販売することへのハードルが下がる一方、値を上回る製品は2024年12月11日までに廃棄することが求められます。
また、今回の改正で「大麻使用罪」が新設されましたので、これまで罪とされていなかった「使用」に関しても12月12日以降は犯罪となります。(「所持」に関しては改正法施行前でも犯罪です)
※改正法施行後は医療目的で製造された大麻由来の医薬品は使用可能
CBD関連商品を販売する事業者様は、取扱商品が値を下回っているというエビデンスを取得するために自主的に検査をする、もしくは輸入元から検査データを取り寄せる等の対応が必要となります。また、消費者側も大麻所持罪や大麻使用罪に該当しないよう、購入する商品が基準値を下回っているかどうか慎重に購入をすることが求められてきます。
>>厚生労働省からの発表はこちら
厚生労働省発表では個別具体的な製品に関する問い合わせには回答できないとし、ご自身で確認するよう促しています。