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エクソソーム試薬に係る監視指導についての強化

令和6年7月31日厚労省から各自治体に対し、エクソソーム試薬に係る監視指導についての強化の事務連絡がされています。

エクソソーム試薬は近年、事業者が治療効果を謳い販売するケースが増え、それに呼応する形で医療機関が治療に用いていることが増えています。しかしながら、エクソソームは医薬品として認められておらず、健康被害の増加を懸念した厚労省が通知をしたものと考えられます。 

仮に、医薬品的効能効果を謳ってエクソソーム試薬を販売した場合、未承認の医薬品の宣伝広告ないしは無許可の販売を行ったものとして、刑事罰が科されることもあるため、事業者側は十分に注意をする必要があります。 

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