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ダイエット食品販売業者「株式会社フォックス」に業務停止命令 – 消費者庁が処分を発表

消費者庁は2025年3月13日(令和7年)、ダイエット食品を販売する通信販売業者 株式会社フォックス(本店:京都府京都市) に対し、特定商取引法違反を理由に 6か月間の業務停止命令 を発出しました。これにより、 2025年3月14日から9月13日までの期間、フォックスは以下の業務を行うことが禁止されます。

  • 広告の掲載
  • 申込受付
  • 契約締結

また、消費者庁はフォックスに対し、 法令遵守体制の整備や再発防止策の実施 を指示しました。

さらに、同社の 代表取締役 成松伸朗 氏 に対しても、特定商取引法に基づき、 6か月間の業務禁止命令 を出しています。これにより、成松氏は2025年3月14日から9月13日までの間、新たな通信販売事業を開始したり、通信販売事業を営む企業の役員になることが禁じられます。

処分の理由

消費者庁の発表によると、フォックスは 特定商取引法に違反する行為 を行っていました。具体的には:

  1. 誇大広告(特定商取引法第12条)
    • 「1週間で10kg減」など、科学的根拠のないダイエット効果を強調する広告を掲載。
  2. 特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定商取引法第12条の6第1項)
    • 通信販売の契約手続き画面において、初回商品の引渡時期を明示せず。
  3. 特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示(特定商取引法第12条の6第2項)
    • 定期購入の解約条件について誤解を招く表示を行い、消費者に誤認を与えた。

企業への影響と対応策

今回のフォックスに対する処分は、 特定商取引法の厳格な適用 を示すものであり、通信販売を行うすべての企業にとって重要な警鐘となります。

広告表現のチェックは万全か?

  • 効果を誇張していないか
  • 科学的根拠を示せるか

✓販売ページの表記は適切か?

  • 申し込み時の表示義務を果たしているか
  • 定期購入や解約条件が明確に記載されているか

✓契約内容に誤認の余地はないか?

  • 消費者に不利益となる条件を曖昧にしていないか
  • 違約金・解約条件を適切に記載しているか

特定商取引法に違反すると、 業務停止命令により売上に大きな影響が出るだけでなく、企業の信頼も失墜 します。「知らなかった」「うっかりミスだった」では済まされません。 法令遵守を徹底し、消費者に対して誠実な対応を行うことが企業の持続的成長につながります。

今一度、自社の広告・契約内容・販売ページの表示を見直し、 コンプライアンス対策を強化することが求められています

詳しい解説記事はこちら

【令和7年3月】特定商取引法違反で業務停止命令 – 株式会社フォックスの事例から学ぶ広告コンプライアンスの重要性

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