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株式会社ユニットコムに景品表示法違反で措置命令──「期間限定」表示が実際と異なる

2025年3月27日、消費者庁は株式会社ユニットコム(本社:大阪市浪速区)に対し、景品表示法違反(有利誤認)を理由に措置命令を行ったと発表しました。

対象は同社が供給する「iiyamaPC」と称するパソコンで、自社ウェブサイト「パソコン工房」において「期間限定のポイント還元キャンペーン」などと表示していたものの、実際にはキャンペーン終了後も同様の条件でポイント等を提供していたことが判明しました。

この表示が、消費者に対して「今だけお得」と誤認させるものであるとして、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当すると判断されました。

消費者庁は同社に対し、誤認表示の周知徹底、再発防止策の実施、今後の同様表示の中止を命じています。

>>解説記事:【令和7年3月】広告表現に要注意!事例で見る「期間限定」表示の落とし穴

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