消費者庁は、2024年6月6日に医療法人社団祐真会に対し、景品表示法に基づく措置命令を出しました。
これは、昨年、令和5年10月1日から施行されたステルスマーケティング規制に関する初めての景品表示法に基づく措置命令です。
問題の指摘は、Googleマップ上の口コミ投稿に関するものです。
具体的には、クリニックの口コミ欄において、「★★★★★」または「★★★★」の評価を投稿することを条件に、投稿者がクリニックに対して支払うべきインフルエンザワクチン接種費用が割引されるという取り決めが行われたことが問題視されています。
報酬を与えて口コミを書いてもらう場合、一般消費者にとってそれが事業者の表示であるかどうかが明確でないため、一般消費者がこれを事業者の表示として認識するのが難しいと判断される可能性があります。
↓消費者庁ホームページ
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038178
↓弁護士による解説記事はこちら
【令和6年6月】医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令