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北海道電力に景品表示法違反で課徴金3398万円の納付命令

消費者庁は本日、北海道電力株式会社に対し、景品表示法違反により3398万円の課徴金納付を命じました。北海道電力が誤解を招く宣伝を行ったとして、法的措置が取られる形となりました。

不適切な表示の詳細

消費者庁ホームページより
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_241203_01.pdf

北海道電力は、2020年12月から2021年12月にかけて札幌市や小樽市などの地域で配布したリーフレットやチラシにおいて、都市ガスの契約を北海道ガスから北電に切り替え、電気とガスをまとめて契約するだけで年間6000円から2万円相当のコスト削減が可能で「おトク」になるとアピール。しかし、実際にはこの「おトク」を実現するためには、ポイントサービスへの加入、毎月のログイン、週に配信されるコラムの閲覧などの条件を満たす必要がありました。

こうした広告は、電気とガスをまとめるだけで割安になるかのように消費者を誤認させるものであり、景品表示法に違反するとして、消費者庁は2023年7月28日に再発防止を求める措置命令を発出。その後の調査を経て、今回の課徴金納付命令に至りました。

↓消費者庁ホームページ

https://www.caa.go.jp/notice/entry/040138

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