令和6年3月27日に、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社に対して景品表示法に基づく措置命令が出されました。
景品表示法に基づく措置命令は、消費者庁から出ることが多いですが、今回は東京都から出ております。
両社ともに、アフィリエイトサイト内にて、販売する商品を摂取するだけで瘦身効果を得られるかのような表示をしておりました。
そのうち1社は令和2年3月31日に一度、広告に対して埼玉県から措置命令を受けていて、今回は別の商品に対しての措置命令となりました。
今回の措置命令に対して、1社は取消訴訟の提起及び執行停止の申立の準備を行うと発表しております。