東京都は、2024年10月10日に医薬部外品である育毛剤を販売する通信販売事業者に対し、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
複数のアフィリエイトサイトにて塗るだけで髪の毛が生えるような広告文やビフォーアフター写真を表示していました。
東京都は、「あたかも、本件商品を使用することで、本件商品に含まれる成分の作用により、短期間で、外見上視認できるまでに、薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果又は白髪の状態が改善し、黒髪が生える効果を得られるかのように示す表示等を行っていました。」として、措置命令を発出しています。
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https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/10/10/12.html
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