令和6年4月9日、消費者庁は株式会社オルリンクス製薬に対する特定商取引法に基づく業務停止命令を発出しました。
これにより、株式会社オルリンクス製薬とオルリンクス製薬の元代表取締役は、令和6年4月10日から令和6年7月9日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を行うことができません。
今回指摘が入ったのは、解約に関する部分
LPには簡単に解約ができると表示していたのにもかかわらず、実際は複雑な手続きが必要であった点と、LPには解約方法の一部しか記載が無かったという点に指摘が入りました。
定期購入のLP表示は、解約方法や、続けた場合の総額表示など、記載すべき項目が多くございますので注意が必要です。
弁護士による解説記事はこちら
【令和6年4月】特定商取引法違反の通信販売業者 株式会社オルリンクス製薬に対する業務停止命令等の発令について