消費者庁は2024年8月6日、株式会社ジェイコムウエストに対して措置命令を発出しました。これは、ジェイコムウエストが提供している家庭用の都市ガス「J:COMガス まとめトク料金コース」の料金についての広告が、景品表示法に違反していると判断されたためです。
具体的には、消費者庁と公正取引委員会の調査の結果、ジェイコムウエストの広告が「有利誤認」と判断されました。
これは、消費者に対して他のサービスよりも有利、安いと思わせるような誤解を与える内容であったためです。その結果、景品表示法に基づき、ジェイコムウエストに対して広告の修正や是正を命じる措置が取られました。
指摘を受けたのは価格表示について
「POINT1 J:COMガスのまとめトク料金コースなら年間3,420円(税込み)おトクに!」
「大阪ガスの一般料金をご契約中のご家庭で、毎月のガス使用量が16㎡を超える場合は、J:COMガスのまとめトク料金コースをご契約いただくとおトクになります。」
上記のように、広告内でJ:COMガスに乗り換えれば、大阪ガスの一般料金を契約するよりも安くなると表示していました。
しかし実際は、令和4年11月11日から令和5年1月19日までJ:COMガスのガス料金に適用されていた原材料費調整単価が、大阪ガスの原材料費調整単価を上回り、ジェイコムウエストの提供するガス料金は大阪ガスの一般料金よりも高額となっていました。
広告を掲載する前はもちろんですが、掲載後に価格変動がある場合もありますので、コンプライアンスチェックは常に行いましょう。