株式会社即決営業と同社代表取締役2名に対して特定商取引法に基づく3か月間の業務停止命令が発出されました。
指摘されたのは、以下の3点です。
- 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(特定商取引法第17条)
- 書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第19条第1項)
- 売買契約及び役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第21条第1項)
購入意思が無いことを伝えたにも関わらず勧誘を繰り返した点①、契約内容を明らかにする契約書を交付しなかった点②、そして、クーリングオフができるのにも関わらず、クーリングオフはできないと伝えていた点③に指摘が入りました。
電話での営業は、特定商取引法で規制されている「電話勧誘販売」に該当しますので、この機会にトークスクリプトや社員教育の見直しをされてはいかがでしょうか。
また、令和5年6月よりアップセル・クロスセル規制も始まっておりますので、電話での勧誘方法は特に注意した方がよいでしょう。
丸の内ソレイユ法律事務所では特商法に詳しい弁護士が、トークスクリプトのチェックや、社内セミナーを行っておりますので是非ご活用ください。