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株式会社SEEDに対する特定商取引法に基づく業務停止命令

事件の概要

消費者庁の委任を受けた中部経済産業局は、東京都墨田区に本店を置く株式会社SEED(以下、「SEED」)に対し、特定商取引法違反のため、連鎖販売取引に関する取引等を18か月間停止するよう命じました(令和7年3月4日〜令和8年9月3日)。また、代表取締役である坂本周三氏にも、同期間にわたり同様の業務を新たに開始することを禁止する命令が下されています。

SEEDは、化粧品や健康食品の連鎖販売業(いわゆるネットワークビジネス)を行っており、消費者への勧誘方法が特定商取引法に違反していたと認定されました。

行政処分の内容

SEEDに対する処分

  • 連鎖販売取引の勧誘、申込受付、契約締結の停止(18か月間)
  • 再発防止策の策定とコンプライアンス体制の構築命令

代表取締役・坂本周三氏に対する処分

  • 同様の業務を新たに開始することを禁止(18か月間)

まとめ

今回のSEEDに対する処分は、消費者を守るための重要な措置です。ネットワークビジネスを名乗る企業が、違法な勧誘を行うケースは少なくありません。消費者は、甘い話には警戒し、疑わしい勧誘には応じないよう注意が必要です。

>>詳細記事:【令和7年3月】企業が陥る特定商取引法違反の罠——株式会社SEEDの行政処分から学ぶべき教訓

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