消費者庁は令和7年3月17日、東京都世田谷区に所在する医療法人社団スマイルスクエアが経営する歯科医院「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」に対し、景品表示法(ステルスマーケティング告示)に違反したとして措置命令を行いました。
問題となった行為は、同歯科医院が、Googleマップの口コミ欄に星5つの評価を投稿することを条件として、来院した患者に対して5000円分のQUOカードを提供したり、治療費から5000円の割引を行っていたものです。このような行為は消費者が口コミを一般の利用者による公正な評価だと誤解するおそれがあるため、景品表示法が禁止しています。
消費者庁はスマイルスクエアに対して、この違反行為の一般消費者への周知徹底、再発防止策の実施および役員・従業員への徹底、そして今後同様の行為を行わないことを命じました。
措置命令を受けたスマイルスクエアは、これらの命令に基づき改善策を講じ、消費者庁への報告が義務付けられています。