消費者庁は2024年12月17日、東京都新宿区のネイルスクールに対し、景品表示法違反(有利誤認)に基づく措置命令を行いました。同スクールのウェブサイトでは、授業料が「50%割引」と表示されていたものの、「通常授業料」とされた価格は実際には過去に提供実績がないものであることが判明しました。
この表示は、消費者に対し実際の価格よりも割安であると誤認させる恐れがあり、景品表示法第5条第2号に違反する行為と認定されました。
措置命令では、違反表示の周知徹底や再発防止策の実施、同様の表示を繰り返さないことが求められています。消費者庁は引き続き、不当な表示に対する監視を強化していく方針です。