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消費者庁がさくらフォレスト株式会社に1億903万円の課徴金納付命令

消費者庁は令和7年3月19日、さくらフォレスト株式会社に対し、同社が販売する機能性表示食品「きなり匠」及び「きなり極」に関し、景品表示法違反(優良誤認表示)があったとして、同法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を発出しました。

同社は、「きなり匠」および「きなり極」について、ウェブサイトや冊子、容器包装等で、「血圧をグーンと下げる」「中性脂肪を低下させる」「酸化LDLコレステロールを減少させる」等の表示を行い、商品に含まれる成分が効果を発揮するかのような印象を与えていました。

消費者庁が同社に対し、表示の根拠となる資料の提出を求めましたが、提出された資料は合理的根拠とは認められず、違反が確定しました。

同社には過去にも令和5年(2023年)6月30日に、同じく「きなり匠」及び「きなり極」に関し、景品表示法第5条第1号(優良誤認)違反により措置命令が出されていて、その後、今回の課徴金納付命令となりました。

今回の課徴金額は対象期間の売上額に基づき算出され、総額1億903万円であり、令和7年10月20日までの納付が求められています。

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