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消費者庁より美容液等を販売する通信販売業者とその代表取締役に対して特商法に基づく業務停止命令が発出されました

令和6年10月16日に消費者庁は美容液等を販売する通信販売業者である株式会社HappyLifeBioとその代表取締役に対して、特定商取引法の基づく業務停止命令(9カ月)を発出しました。直近で出た似たような事案では業務停止命令の期間が3カ月でしたので、こちらの方が重く受け止められた可能性があります。

今回の行政処分では、塗るだけでシミが消えるという広告に対し誇大広告が認定され、さらに、定期購入を解約する際の手順が煩雑にもかかわらず、その方法を明記していない、最終購入画面の表示義務違反が指摘されています。

↓弁護士による解説記事はこちら

【令和6年10月】美容液等の通信販売業者に対して、特商法違反に基づき、9カ月間の業務停止命令が出されました

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