令和6年3月14日、消費者庁は株式会社サンに対し、特定所取引法に基づく行政処分を行いました。今回の摘発ではナンバーワン表示を「景品表示法」ではなく、「特定商取引法」の方で指摘したことが話題となっております。
これにより株式会社サンと同社代表取締役は、令和6年3月15日から令和6年6月14日までの3か月の間、業務停止となります。
消費者庁が今回指摘したのは広告のナンバーワン表示についてと、定期購入の最終購入画面表示についてです。
最終購入画面では、表示されている商品の表示が定期購入であると分からない、あたかも1個だけお試しで購入できるような表示となっている点が指摘の対象となりました。
ナンバーワン表示では、実際の広告に外部調査会社によるアンケート調査で、アンケート回答者数が323名と記載があり、一見客観的のよう見えますが、実際はその商品を使用したことのない人が含まれたイメージ調査であった点が、客観的な調査ではないという判断となりました。
ナンバーワン表示といえば、「景品表示法」による摘発が通常でしたが、今回は珍しい「特定商取引法」による摘発となりました。
特商法にも第12条で「誇大広告の禁止」の条文がありますので、今回は景表法ではなく、特商法の方で摘発したようです。
消費者庁としては、景表法と特商法のどちらでも摘発できるという姿勢を見せた一件となりました。
↓弁護士による詳しい解説記事はこちら
>>初の特商法12条(誇大広告)違反の事例(ナンバー1表示)