消費者庁は2024年12月10日および11日、自転車用ヘルメットを販売する3社に対し、景品表示法違反(優良誤認)にあたる行為があったとして措置命令を出しました。
問題となったのは、各社が自社ウェブサイト上で「CE安全基準認証済み」「EU安全規格適合」と表示し、あたかもヘルメットが欧州連合(EU)の安全基準を満たしているかのように宣伝していた点です。しかし、実際には該当する安全基準をクリアしておらず、認証を受けていないことが確認されました。
こうした表示は、商品が実際より著しく優良であると消費者に誤認させるものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当します。措置命令では、
- 消費者への違反内容の周知徹底
- 再発防止策の策定と社内周知
- 同様の虚偽表示を行わないこと
が求められています。
道路交通法の改正により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化される中、消費者の安全意識が高まっています。今回の措置命令は、製品の安全性に関する虚偽表示が厳しく問われた形です。
消費者庁は、今後も不当な表示に対して厳格に対処していく方針を示しています。消費者も表示内容を鵜呑みにせず、信頼性のある認証マークや情報を確認することが重要です。