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薬用歯磨き等を販売する通信販売業者とその代表取締役に対して特商法に基づく業務停止命令が発出されました

消費者庁は、令和6年10月31日に薬用歯磨き等を販売する通信販売業者である株式会社マーキュリーとその代表取締役に対して特商法に基づく業務停止命令を発出しました。

業務停止期間は令和6年11月1日から令和7年1月31日までの3か月間となります。

「本当に10秒歯に塗るだけで歯が真っ白になったんです!」というような、表現が誇大広告と認定されました。

最近、特商法による誇大広告を取り締まる事例が増えておりますね。

解説記事を公開しましたのでぜひご覧ください。

↓弁護士による解説記事はこちら

【令和6年11月】薬用歯磨き等を販売する通信販売業者に対する特商法に基づく業務停止命令について弁護士が解説

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