2025年8月1日、消費者庁は、P&Gジャパン合同会社(以下「P&Gジャパン」)に対し、同社が販売する「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」に係る表示が、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行いました。
処分の概要
措置命令は、以下の理由に基づいて行われました。
- 対象商品:「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」
- 違反内容:同商品について、令和4年4月15日から令和5年5月18日までの間、商品パッケージや自社ウェブサイト、テレビCM、YouTube広告等において、浴室に設置するだけで黒カビを防止できるかのような表示(例:「お風呂に置くだけで黒カビを防ぐ」、「防カビ効果は約6週間持続します」、「BIOコートテクノロジーが浴室全体をコーティングし、黒カビの成長を防ぎ続ける」等)を行っていた。
- 合理的根拠の不備:当該表示について、消費者庁の求めに応じてP&Gジャパンが提出した資料は、合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
命令内容
- 一般消費者への誤認表示に関する周知徹底(消費者庁長官の事前承認が必要)
- 今後、同様の表示が行われないよう社内体制を整備し、従業員への周知徹底
- 表示に関して合理的な根拠を有しないまま、再び同様の表示をしないこと
- 上記対応状況について、文書により消費者庁へ報告すること
まとめ
今回の措置命令は、広告や商品パッケージ等の表示が、合理的な根拠を欠いたまま効果や性能を強調していた場合、景品表示法違反に問われる可能性が高いことを示しています。
企業は、広告表現にあたっては必ず裏付け資料を準備し、誤解を招く表現を避けることが重要です。特に効果や性能をうたう表示は、実証データや検証結果に基づくことが不可欠であり、社内チェック体制の整備が再発防止につながります。
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