2024年2月号 Vol.33
消費者契約法改正
消費者契約法にご注意を!~改正を踏まえた概要~
ニュースレター2月号のテーマは「消費者契約法」についてです。今ニュースレターでは概要と、令和4年の法改正の内容をご説明いたします。
「消費者契約法」は消費者を守るための法律ですので、事業者と事業者のの取引や、消費者と消費者の取引は対象となりません。個人事業主の方でも、事業として契約した場合は消費者に当たりませんのでご注意ください。
たまに見かける「お客様からのいかなる理由でもキャンセルができません」のような消費者にとって不利な条項も、不当な勧誘による契約であれば消費者契約法で無効とすることができます。
事業者の皆様には契約の勧誘に際し問題がないか、また、契約条項が無効になってしまわないか、よくご注意頂き、トラブルを防止して頂ければと思います。