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2026年1月号 Vol.56

その広告、違法? 化粧品と医薬部外品の境界線

本号のテーマは、化粧品と医薬部外品の広告表現についての解説です。

化粧品や医薬部外品の広告を作成する際、「どこまで書いていいのか分からない」「うっかり薬機法違反にならないか不安」と感じたことはありませんか。実は、同じように見える商品でも、化粧品か医薬部外品かによって、記載できる効能効果は大きく異なります。

薬機法上、化粧品は届出のみで製造販売を開始できるのに対し、医薬部外品は行政からの承認が必要です。また、化粧品として広告できる効能効果は56項目に限定されており、医薬部外品の場合も、承認を得た有効成分の効能効果の範囲内でしか広告表現が認められません。さらに、同じ「育毛」効果であっても、有効成分がどのような仕組みで効果を生じさせるかによって記載できる内容が変わるなど、実務上の注意点は多岐にわたります。

本号では、薬機法の基本的な考え方を踏まえながら、化粧品と医薬部外品の違いや、広告表現で特に注意すべきポイントについて、柳澤里衣弁護士が実務の視点で分かりやすく解説します。