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2024年5月号 Vol.36

8日後にクーリングオフ可能?エステサロンのクーリングオフの注意点

ニュースレター5月号のテーマは、前月号のエステサロンの中途解約解説に引き続き、「エステサロンのクーリングオフ」についての解説です。この問題は、エステサロン経営者にとって非常に重要な課題となっています。

クーリングオフ制度は、対象の契約の場合、契約日から8日間以内であれば無条件で解約できる制度ですが、書類に不備があった場合など、8日経過後にも解約できる場合があります。エステサロンにとって8日経過後のクーリングオフは経営的に好ましくない事態かと存じますので、そのような状況にならないよう、どのような場合に8日経過後にクーリングオフができてしまうのか、その注意点を阿部弁護士が解説いたします。

本ニュースレターでは、以下の重要なポイントについて詳しく解説しています:

  1. エステのコースがクーリングオフの対象となる条件(期間1か月超、金額5万円超)
  2. 8日以上経過してもクーリングオフできる場合(契約書面の不交付・不備、スタッフの不適切な行動)
  3. 契約書面の重要性とスタッフ教育の必要性

特に注目すべき点として、契約書面の不交付や不備がある場合、クーリングオフの期間が進行しないため、8日を大きく超えてもクーリングオフが可能になる場合があります。また、スタッフが契約の解除に関して事実と異なることを告げたり、お客様を威迫・困惑させたりした場合も、クーリングオフ期間が延長される可能性があります。

エステサロン経営者の皆様には、契約書面の適切な作成と交付、そしてスタッフへの教育が極めて重要であることをご理解いただき、クーリングオフリスクを最小限に抑える対策を講じていただければと存じます。本ニュースレターが、皆様のビジネス運営の一助となれば幸いです。