お問い合わせ

CONTACT

美容・健康業界の法律
相談はこちら。まずは
無料でご相談ください。

ダウンロード資料

DOWNLOAD

美容・健康業界の最新情報を毎月配信
法律知識や実務に役立つレポートも
無料でダウンロードいただけます!

薬機法NGワード一覧|使える表現への言い換え例とチェック方法

「このキャッチコピー、薬機法に引っかからないかな?」

「NGワードを避けたいけれど、どんな言葉がダメなのか一覧で知りたい…」

化粧品や健康食品、美容機器などの広告を担当していると、こうした悩みは日常的に直面する課題です。消費者に響くキャッチーな表現を使いたい一方で、「ニキビが治る」「絶対に効く」といった言葉をうっかり使ってしまえば、薬機法違反として広告停止や罰則につながるリスクがあります。

もしNGワードを使用し薬機法違反になった場合、課徴金や措置命令、最悪の場合は刑事罰に至るケースもあるため、現場任せの感覚的な判断では対応しきれません。

この記事では、広告担当者が知っておくべき薬機法のNGワード一覧と言い換え表現を具体的にまとめました。さらに、チェックリストの作り方、AIツールの活用方法、そして弁護士によるリーガルチェックまで、実務で役立つ予防策も解説します。

広告表現のチェックに不安がある方は、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。薬機法・景表法に詳しい弁護士が、あなたの広告を事前にチェックし、安心して配信できる表現にブラッシュアップします。万一のトラブルを未然に防ぐだけでなく、リスクを最小化しながら売上を最大化するための実務的なアドバイスを提供いたします。

薬機法でNGワードが規制される理由

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で特定の広告表現が「NGワード」として規制されるのは、消費者の健康と安全を守るためです。

“この基準は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以 下「医薬品等」という。) の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともにその適正を図ることを目的とする。

(引用:厚生労働省|医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について)”

もし化粧品や健康食品が、医薬品のような「病気が治る」といった効果をうたうと、消費者は医療機関で受診する機会を失い、健康被害につながる恐れがあります。このような事態を防ぎ、医薬品とそれ以外の商品を明確に区別することが、薬機法でNGワードが規制されている理由です。

【表現別】薬機法で禁止される主なNGワード一覧

薬機法では、消費者に誤解を与える可能性のある表現が厳しく制限されています。特に注意すべきは「医薬品的効能」「断定的表現」「保証表現」「比較・優位性表現」の4つのカテゴリです。

禁止されているワードは「言葉単体」ではなく、文脈に基づく意味合いで判断されます。医薬品的効能、断定・保証、根拠なき優位主張などは特に危険です。

カテゴリNGワード例違反リスク・背景
医薬品的効能を示す言葉「ニキビが治る」「アトピーを改善」「がんを予防する」「疲労回復」「免疫力向上」医薬品でしか認められない効能を表示すると、未承認医薬品と誤認させ薬機法第66条・68条に抵触。
断定的な表現「必ず痩せる」「絶対に効く」「100%効果が出る」「誰でも痩せる」「飲むだけで痩せる」個人差を無視した断定は誇大広告に該当しやすく、消費者を誤導するため違反リスクが高い。
保証を意味する表現「安全」「副作用はありません」「完全に安心」「医師推奨」「専門家も認めた」「ゼロリスク」や「権威による保証」は誤認を招き、厚労省の広告規制(誇大広告)に抵触。
比較・優位性を示す表現「最高」「No.1」「世界初」「他社製品より優れている」「医療級」根拠のない優位性表示は薬機法+景品表示法「優良誤認表示」に該当する可能性が高い。

医薬品的効能を示す言葉

化粧品や健康食品の広告で、病気の治療や予防、身体機能の改善といった医薬品的な効果を示すことは薬機法で固く禁じられています。薬機法第68条は「未承認医薬品の広告の禁止」を定め、承認を受けていない製品が医薬品であるかのように誤認させる表現を違法としています。

規制の背景には「医薬品は国が有効性・安全性を審査して承認する」という制度があり、その承認を経ない製品が医薬品のような効能をうたえば、消費者は誤解し、健康被害につながる恐れがあるためです。

NGワード例

  • 「ニキビが治る」
  • 「アトピーを改善」
  • 「がんを予防する」
  • 「疲労回復」
  • 「免疫力向上」

例えば、サプリの広告に「免疫力が上がり風邪を引かなくなる」と書けば、あたかも疾病の予防効果をもつ医薬品のように誤解されます。事実か否かに関わらず、未承認の広告は規制対象です。

“承認前医薬品等の広告の禁止(同法第68条)
承認(又は認証)前の医薬品又は医療機器について、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告の禁止(引用:厚生労働省|薬事法における広告規制

広告表現として許されているのは「肌の調子を整える」「健康を維持する」といった、承認範囲内での表現です。

関連記事:薬機法における医薬品とは?定義・販売規制・広告ルールを徹底解説

断定的な表現

効果を断定する言葉は「誇大広告」とみなされやすく、薬機法第66条に違反する可能性があります。化粧品や健康食品はそもそも効果に個人差があり、すべての人に確実な結果が出ると保証できないからです。

NGワード例

  • 「必ず痩せる」
  • 「絶対に効く」
  • 「100%効果が出る」
  • 「誰でも痩せる」
  • 「飲むだけで痩せる」

たとえば「塗るだけでシワが消える」といった広告は、短期間・無条件で効果が出ると錯覚させ、消費者を誤導します。実際の広告審査では、「誰でも」「必ず」などの断定語はチェックリストの最優先項目です。安全に表現するには「〇〇な方におすすめ」「健やかな毎日をサポート」といった表現が適しています。

さらに、断定的な表現は景品表示法の「優良誤認表示」にも抵触する可能性があります。つまり、薬機法だけでなく景品表示法でも二重に違反を指摘される恐れがあるため、広告表現のリスクは一層高まります。

保証を意味する表現

「安全」「副作用はありません」などの保証表現は、たとえ品質管理に自信があってもNGです。薬機法第66条は「医師その他の者が保証したと誤認される広告」も禁止しており、ゼロリスクの保証や専門家による“お墨付き”は誤解を招きます。

NGワード例

  • 「安全」
  • 「副作用はありません」
  • 「完全に安心」
  • 「医師推奨」
  • 「専門家も認めた」

表現する際のポイント

  • ゼロリスク保証は原則NG(例:「副作用は一切ありません」「完全に安全です」)
  • 言い換え例:「第三者機関による検査済み」「当社基準の品質テストをクリア」など、根拠を示した透明性のある表現なら適切

例えば「医師が効果を保証」と記載した広告は、承認を受けていない効能を専門家の権威で正当化していると解釈され、規制対象です。

“(誇大広告)
医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。(引用:厚生労働省|医薬品等の広告規制について)”

広告表現で信頼を得たいなら、「アレルゲンフリー(※当社基準に基づく検査)」や「製造工程を第三者機関が監査」といった、透明性を強調する方が有効です。

比較・優位性を示す表現

「No.1」「世界初」などの優位表現は、客観的で明確なデータが伴わない限り禁止されます。根拠のない優位性表示は、薬機法だけでなく景品表示法の「優良誤認表示」にも抵触します。

“優良誤認とは

(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの(引用:消費者庁|優良誤認とは)”

典型的なNGワード例

  • 「最高」
  • 「No.1」
  • 「世界初」
  • 「他社製品より優れている」
  • 「医療級」

例えば「業界No.1!」とだけ書いた広告は、調査主体や方法が不明で誤認を招きます。もし本当に実績がある場合でも、「2024年国内売上シェア◯◯%(調査機関:〇〇調べ)」とデータを明示しなければ違反リスクは避けられません。比較を示したい場合は「当社従来品比◯%アップ」と自社製品内にとどめるのが安全です。

【商品カテゴリ別】薬機法で注意すべきNGワード一覧

薬機法の規制は、取り扱う商品のカテゴリによって注意すべきポイントが異なります。特に健康食品に関しては、消費者庁に届け出た範囲内であれば、薬機法ではNGワードでも表現可能な言葉もあります。そのため、商品のカテゴリ分けは非常に重要なポイントです。

ここでは「化粧品」「健康食品・サプリ」「医療機器・美容機器」の3つに分け、それぞれの広告で頻出するNGワードと、なぜ規制されているのか?という理由を解説します。

化粧品広告でよくあるNGワード

化粧品の広告で表現できる効能効果は、厚生労働省が通知している56項目に限定されています。これを超える表現は、たとえ事実であっても薬機法違反となります。

NGワード例

  • 「アンチエイジング」
  • 「若返り」
  • 「シミが消える」
  • 「肌再生」
  • 「細胞レベルで修復」
  • 「ターンオーバー正常化」
  • 「抗酸化作用」
  • 「美白(単独使用)」

つまり、56項目は「皮膚や毛髪を清潔・健やかに保つ」「日やけ防止」など範囲が明確で、それを超える「抗酸化」「ターンオーバー」などの表現はNGとなります。

上記の表現がNGとされるのは、いずれも身体の老化や組織の変化を逆行・修復させる効果を想起させ、医薬品的な効能とみなされるためです。たとえば「若返り」や「肌再生」といった言葉は、単なる化粧品の範囲を超え、治療や医療技術を連想させます。

注意すべき広告例

 美容液に「細胞から若返る」と記載すれば、明らかに医薬品レベルの表現となり規制対象です。また「シミが消える」という表現も、治療効果を標榜しているため違反となります。

言い換えは「年齢に応じたお手入れ」「うるおいを与える」「肌にハリをもたらす」といった、治療的な意味合いを持たない表現に留めるのが安全です。

関連記事:薬機法と化粧品の広告規制とは?正しい表現ルールをわかりやすく解説

健康食品・サプリで使えないNGワード

健康食品やサプリメントは、法律上「食品」であり、病気の治療・予防・改善を示す言葉は一切使えません。

NGワード例

  • 「糖尿病の予防に」
  • 「高血圧を下げる」
  • 「疲労回復」
  • 「免疫力を上げる」
  • 「飲むだけで痩せる」

これらの表現がNGとされるのは、病名を直接挙げたり、体の機能を改善したりするような効果を標榜することで、消費者に医薬品と誤認させる恐れがあるからです。また「飲むだけで痩せる」といった断定的なダイエット表現は、景品表示法上の優良誤認にも該当する可能性が高く、二重のリスクを抱えます。

注意すべき広告例

 サプリに「風邪を引かなくなる免疫サプリ」と書けば、病気予防効果を持つ医薬品であるかのように受け取られます。ダイエット商品に「飲むだけで脂肪燃焼」とうたえば、誇大広告として行政処分の対象になり得ます。

言い換えは「食生活が乱れがちな方に」「健康維持をサポート」「ダイエット中の栄養補給に」といった、補助的な役割として表現できる範囲に留めましょう。

※ただし、特定保健用食品(トクホ)機能性表示食品は、販売前に消費者庁長官に届け出た範囲内での機能性表示が可能です。

関連記事: 薬機法と健康食品の広告表現とは?規制ルールとNGワードを解説

医療機器・美容機器で注意が必要なNGワード

家庭用美容機器や健康器具は、薬機法上「医療機器」として承認・認証されていない限り、医療的効能を広告でうたうことはできません。薬機法第68条は「承認を受けていない効能の広告」を禁止しています。

NGワード例(未承認製品で使用した場合)

  • 「リフトアップ」
  • 「たるみ改善」
  • 「脂肪を分解」
  • 「シワを治す」
  • 「血行促進」

上記の表現がNGとされるのは、身体の構造や機能に直接作用して改善することを連想させ、医行為の領域に踏み込んでしまうためです。「リフトアップ」や「たるみ改善」といった表現は、美容医療や外科的施術を連想させるため、家庭用美顔器などで用いると違反リスクが高まります。「血行促進」も、医療機器として承認を受けた製品でなければ広告で訴求できません。

注意すべき広告例

 美顔器に「医療級リフトアップ」と書けば、消費者に医療機器であるかのような誤認を与えます。マッサージ機に「血流を改善」と表現する場合も、承認のない製品では違反となります。

 安全な表現は「ハリを与える」「リフレッシュ感を得られる」など、使用感や感覚的な表現に留めることです。

関連記事:薬機法と医療機器の規制範囲とは?定義・分類・該非判定までわかりやすく解説

薬機法のNGワードを避ける言い換え表現一覧

薬機法を遵守しながら商品の魅力を伝えるには、NGワードを適切な表現に言い換えるスキルが不可欠です。以下に、広告作成時に役立つ言い換え表現の例をまとめました。

NGワード例典型的に使われる表現例OKな言い換え表現例
肌の再生、細胞の修復「肌が生まれ変わる」「細胞から修復」肌のキメを整える、肌にハリを与える
アンチエイジング、若返り「10歳若返る」「老化防止」年齢に応じたケア
シミが消える、シワがなくなる「シミゼロ」「シワ完全除去」メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ(美白有効成分配合時)、乾燥による小ジワを目立たなくする
ニキビが治る「ニキビを治療」「跡を消す」ニキビを防ぐ、肌を清浄にする
デトックス、毒素排出「体内の毒素を排出」「毒抜き」体の内側からスッキリ、健やかな毎日をサポート
疲労回復「すぐ疲れが取れる」「回復効果」元気をサポートする、栄養を補給する
痩せる、ダイエット効果「飲むだけで痩せる」「脂肪燃焼」ダイエット中の栄養補給、スタイル維持をサポート
免疫力アップ「免疫力を高める」「風邪を引かない体に」健康維持、身体のバランスを整える
安全・安心「絶対に安全」「副作用なし」「完全に安心」成分や製造工程の情報を具体的に提示(例:国内製造、第三者検査済み)
No.1、最高「業界No.1」「世界最高」「唯一無二」〇〇調査で売上1位(調査機関・期間を明記)、〇〇部門で金賞受賞
治療・改善「腰痛改善」「花粉症に効く」「頭痛を治す」毎日の快適な生活をサポート、健やかな状態を維持する
即効性「すぐ効く」「1日で効果」「即日改善」使いやすさを実感いただける、日々のケアに取り入れやすい
完全・永久「永久脱毛」「完全に防ぐ」「一生シワなし」継続的なお手入れをサポート、長期的なケアを目指せる

 NGワードを確認するポイント

  • 「改善」「治療」「効果」といった医薬品的ワードは、食品・化粧品・未承認機器ではNG。
  • 「即効性」「完全」「永久」などの強調表現も誇大広告扱いになりやすい。

ガイドラインでは、薬機法の禁止事項や効能効果の範囲は示されていますが、具体的な「NGワードと言い換え例」の一覧は整備されていません。判断は各企業に委ねられているため、現場では迷いが生じやすいのが実情です。

そのため、自社でNGワード一覧をまとめて社内マニュアル化することが重要です。基準を明文化しておけば、広告制作やチェックを効率化でき、担当者間の認識のずれを防ぐ効果があります。

薬機法のNGワードを防ぐためのチェック方法

広告表現における薬機法違反を未然に防ぐためには、単なる知識習得だけでなく、多角的なチェック体制を仕組みとして構築することが重要です。

担当者一人の判断に依存してしまうと見落としや解釈の偏りが生まれやすいため、チェックリスト・ツール・専門家の三本柱を揃えておくことで、より確実にリスクを回避できます。ここでは、実務で活用できる3つのチェック方法を紹介します。

関連記事:薬機法の広告表現をチェックする方法|NG例・言い換え・便利ツール

1.広告作成時に使えるNGワードチェックリストを作成する

自社で広告を作成する際に、オリジナルのNGワードチェックリストを用意しておくと、担当者による知識のばらつきを防ぎ、一定の品質を担保できます。

自社で使われやすいNG表現を抽出し、「医薬品的効能」「断言表現」「保証表現」「比較/優位性表現」などの基本項目を必ず含むチェックリストを作成しましょう。公式のガイドラインでは具体的な言い換え例までは示されていないため、現場の判断が重要になります。

チェックリストに必ず入れる項目例

  • 医薬品的効能:承認範囲(効能56項目など)に沿っているか
  • 断言表現:個人差を踏まえた表現になっているか
  • 保証表現:ゼロリスク保証になっていないか
  • 比較・優位性:調査機関・方法・期間を明記しているか

具体的にチェックリストには、自社商品の特性に沿った確認項目も追加しましょう。

2.専門ツールやAIでNG表現を見抜く

近年、広告表現を自動でチェックする専門ツールやAIサービスが登場しています。これらのツールを活用することで、人の目だけでは見逃しがちなNG表現を効率的に洗い出すことが可能です。

多くのツールは、膨大な薬機法関連のデータベースを基に、広告文中のリスクが高い単語や表現を瞬時に検出してくれます。これにより、一次スクリーニングの時間を大幅に短縮できます。

3.専門家・弁護士にNG表現を確認してもらう

最も確実な方法は、薬機法に詳しい専門家や弁護士に最終的なリーガルチェックを依頼することです。特に、新商品のローンチ時や大規模なキャンペーン広告、あるいは表現の可否判断に迷うグレーゾーンのケースでは、専門家の知見が不可欠です。

専門家は法律やガイドラインの解釈はもちろん、行政指導にも精通しており、NGワードの指摘だけでなく安全な言い換え表現まで具体的に提案してくれます。一方で違反が発覚すれば、景品表示法に基づく売上の最大3%相当の課徴金や表示差し止め・是正命令といった行政的制裁に加え、薬機法に基づく虚偽・誇大広告の違反では業務停止命令や、最悪の場合は個人に対する懲役(2年以下)や罰金(200万円以下)等の刑事罰が科されるリスクもあります。

(参照:医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について

専門家へリーガルチェックを依頼すれば、これら景表法・薬機法双方の罰則・行政処分を回避しやすくなり、結果的に企業の財務的損失やブランド毀損を防ぐ効果が期待できます。

関連記事:薬機法を弁護士に相談するメリットとは?広告チェックから違反対応のポイントを解説

薬機法のNGワードに関するよくある質問

SNSや口コミ投稿にも規制は適用される?

個人のSNS口コミにも適用される可能性があります。企業がインフルエンサーやアフィリエイターに金銭や商品の提供をして広告を打ち出している場合、投稿自体が「広告」とみなされ、薬機法の規制対象となります。

たとえ個人の感想のような扱いであっても、広告主である企業は投稿内容に責任を負わなければなりません。インフルエンサーに投稿を依頼する際は、薬機法で禁止されている表現を使わないよう、事前に明確なガイドラインを提示し、投稿内容を確認することが極めて重要です。

NGワードを使ってしまった場合はどんな罰則がある?

薬機法に違反した広告を行った場合、厳しい罰則が科される可能性があります。

具体的には違反内容の是正を求める措置命令が出されるほか、違反行為によって得た売上に対して課徴金が課される課徴金制度があります。課徴金の額は、原則として対象商品の売上額の4.5%です。

さらに、悪質なケースでは「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)」という刑事罰の対象となることもあります。罰則を受けると、金銭的なダメージだけでなく、企業の社会的信用も大きく損なわれてしまいます。

すでに配信した広告にNGワードが含まれていた場合は?

配信中または過去に配信した広告にNGワードが含まれていることが発覚した場合、直ちにその広告の配信を停止し、修正または削除する必要があります。

もしNGワードを含んだ広告を速やかに修正・停止せず放置した場合、行政指導や立入検査につながる可能性が高まり、悪質と判断されれば課徴金や刑事罰といった重い処分に発展するリスクがあります。速やかに該当箇所を特定し、薬機法を遵守した表現に差し替える対応を取りましょう。

社内で対応が難しい場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切な事後対応について助言を求めることを推奨します。同時に、なぜ違反が起きたのか原因を究明し、再発防止策を講じることが重要です。

まとめ|薬機法のNGワードを理解して正しい広告表現を目指そう

この記事では、薬機法で規制されるNGワードについて、その理由から具体的な一覧、言い換え表現、チェック方法までを網羅的に解説しました。

  • 薬機法の規制は、消費者の安全を守るためのルールである。
  • 「医薬品的効能」「断定的表現」「保証」などは代表的なNG表現。
  • NGワードを適切な言葉に「言い換える」スキルが広告担当者には求められる。
  • チェックリスト、ツール、専門家の活用で違反リスクを低減できる。

薬機法は、単に表現を縛るための厳しい規制ではありません。むしろ、消費者との信頼関係を築き、自社の商品価値を正しく伝えるためのガイドラインと捉えるべきです。NGワードを正しく理解し、ルールを守ることで、企業は長期的な信頼を獲得し、持続的な成長を実現できます。

この記事を参考に、まずは自社の広告表現を一度見直してみてください。そして、より安全で効果的なマーケティング活動のための一歩を踏み出しましょう。

薬機法に関する広告表現のチェックや、万が一のトラブル対応についてお悩みなら、企業法務に強い弁護士法人丸の内ソレイユにご相談ください。専門的な知見から、あなたのビジネスを法的にサポートします。初回60分の無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

関連コラム

PAGE TOP

初回相談30分無料
※医療機器該当性相談は初回から有料

フォームよりお問い合わせください