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薬機法について

薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性、安全性を確保し、国民の健康・安全を守ることを目的としています。

薬機法の主な規定

  • 未承認医薬品等の広告禁止(第68条)
  • 違反に対する罰則(第85条第5項):2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその併科

薬機法では、実際には医薬品でなくても、医薬品のような効能・効果を謳う広告は規制の対象となります。

化粧品・医薬部外品・医薬品の違い

医薬品
病気や疾患の治療目的。厚生労働省認可の有効成分を含む。医師や薬剤師の処方が必要。
医薬部外品
防止や予防目的。厚生労働省許可の有効成分を一定濃度で配合。「薬用」と表示可能。
化粧品
効果・効能の表現に制限あり。医薬部外品や医薬品のような表現は薬機法違反となる。

薬機法に関する当事務所の取り扱い業務

  • 新規ビジネスのビジネススキームの検証
  • 広告内容のリーガルチェック
  • 違反表現の指摘と修正案の提案
  • 商材・サービスごとの法的課題の解決策
  • 継続的な顧問契約サービス

広告審査費用

広告審査:11,000円/1頁(A4サイズ)
※顧問契約会社様は1頁(A4版) 5,500円〜
ライトプラン:月額55,000円でA4 10枚分を含む

丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査

薬機法、景表法、健康増進法、食品表示法、特商法等の観点から総合的にチェックします。
全て弁護士がチェックを行い、リスク度・代替表現・修正理由を提示し、優先的に対応すべき表現を明確にします。

リスク度は4段階(☆、★、★★、★★★)で表示。※星が多くなるほどリスク高

修正の判断については、広告審査レポートのリスク度をご確認いただき、貴社のレベル感に応じて個別の対応ができます。

広告表現にお悩みの方は景表法・薬機法に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にご相談下さい

これでは何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能ですのでぜひ一度ご相談ください。

広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。
近年、景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令、そして特商法に基づく業務停止命令が相次いで出されており、ナンバーワン表記や二重価格表示、そして「飲むだけで痩せる!」などの事実と異なる表記への取り締まり、さらには、今回のようなステルスマーケティングのような、SNSを絡めた広告表示に対しての取り締まりが加わり、広告に対する規制がより一層強くなっているのが現状です。

弊所では広告・プロモーション法務に詳しい弁護士が多数在籍しており、皆様のご不安に寄り添うことができます。丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査は、スポットでA4 1枚/11,000円からご依頼頂けます。(1枚単価がお安くなる顧問プランもございます)
全て弁護士がチェックしており、グレーな部分は行政へ確認を取ってからレポートをお戻ししております。

ネットで調べても何が正しいか分からない!自社内で審査すると時間がかかる!と広告表現についてお悩みのお客様は、是非一度弊所をご活用いただければ幸いです。

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