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1. 食品表示規制の重要性

  • 不当取引の防止
  • 消費者の適切な判断支援
  • 健康被害の予防

2. 食品表示の3本柱

特定保健用食品(特保)

消費者庁長官の許可が必要。効果への信頼性が高いが、手続きに時間と費用がかかる。

栄養機能食品

定められた栄養成分の機能を表示可能。コストが低いが、表示に制限あり。

機能性表示食品

2015年4月1日開始。事業者の責任で機能性を表示可能。

3. 機能性表示食品の特徴

  • 対象:サプリメント形状の加工食品、その他加工食品、生鮮食品
  • 除外:特別用途食品、アルコール飲料、過剰摂取が懸念される栄養素を含む食品

4. 機能性表示食品の利用手順

  1. 安全性と機能性の評価
  2. 販売60日前までに消費者庁長官へ届出

届出制vs許可制

届出制(機能性表示食品) 許可制(特定保健用食品)
要件を満たせば義務完了 行政機関が許可を判断
手続きが比較的簡便 他社との差別化が可能

5. 届出に必要な書類

  • 届出書と添付書類(PDF形式、2MB以下)
  • 食品表示内容
  • 事業者情報
  • 安全性・機能性の根拠
  • 製造・品質管理情報
  • 健康被害情報収集体制

6. 科学的根拠の提示方法

  1. 最終製品の臨床試験
  2. 最終製品または機能性関与成分の研究レビュー(システマティックレビュー:SR)

SRの作成手順(概要)

  1. リサーチクエスチョンの設定
  2. レビューワーの選定(2名以上)
  3. 選択・除外基準の設定
  4. 文献検索と評価
  5. データ抽出とエビデンスの評価

SR作成時の注意点

  • 著作権侵害に注意(引用の適切な使用)
  • 消費者庁は知的財産権の争いに関与しない

7. 安全性の確保

  • 安全性評価のフローチャートに従う
  • 相談窓口の設置と公表が必要

8. 表示可能な内容

  • 健康の維持・増進に関する表現
  • 特定の部位に言及した表現

表示例

  • 臨床試験による場合:「本製品には○○が含まれるので、△△の機能があります」
  • 研究レビューによる場合:「本製品には○○が含まれ、△△の機能があることが報告されています」

9. 制度活用のポイント

  • 特保より利用しやすいが、一定のハードルあり
  • 社会的注目度が高く、効果が期待できる
  • 企業の社会的責任も重要
  • 十分な準備と適切な活用が鍵
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