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エステー株式会社に対して景品表示法に基づく措置命令が発出されました

消費者庁は、令和6年4月25日、芳香剤等で有名なエステー株式会社に対し景品表示法に基づく措置命令を発出しました。優良誤認として指摘された商品は、空間に浮遊する花粉をブロックすると広告している「MoriLabo(モリラボ)」シリーズの4商品です。

「MoriLabo(モリラボ)」シリーズの商品は、塗るタイプや貼るタイプ、スプレータイプ、置型タイプがあり、これらの製品を使用するだけで、商品から発せられた香りにより花粉をガードしてくれるというもの。

消費者庁報道資料 別紙10ないし別紙13 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms204_240426_07.pdf

さらに、「スプレータイプ」では、空間に浮遊するウイルスが付着することを99%ブロックするという効果を謳っておりました。こちらの表示はWeb広告ではなく、商品自体に貼ってあるシールによる表示でした。

消費者庁は、エステー株式会社から提出された資料はいずれも合理的な根拠を示すものではないとして、今回の措置命令に至りました。

今回指摘された商品は2023年11月末に製造・販売を終了しています。

弁護士による解説記事はこちら
エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について弁護士が解説

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