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景表法における総付け景品とは?懸賞との違いや上限、取引価額の計算方法を解説【弁護士監修】

「新商品の購入者全員に、オリジナルグッズをプレゼントしたい」
「来店者にもれなく、次回の割引クーポンを配布しても大丈夫だろうか」

販促キャンペーンを企画する際、景品表示法(景表法)の「総付け景品」に関するルールが気になっている方もいるのではないでしょうか。

こうした「総付け景品」を用いたキャンペーンは、強力な販売促進の手法ですが、提供できる景品には景品表示法(景表法)による厳格な上限金額が定められています。

「知らなかった」では済まされない規制であり、違反すれば企業の信頼を大きく損なうことになりかねません。

この記事では、景表法における総付け景品の定義から、懸賞との違い、上限金額、取引価額の具体的な計算方法までを解説します。

法令違反のリスクを正しく理解し、健全なキャンペーン企画を実現するための知識を身につけましょう。

景品表示法(景表法)の対応でお悩みなら、専門家へ相談することをおすすめします。

丸の内ソレイユ法律事務所では、総付け景品や懸賞の規制、有利誤認表示など、企業の広告・プロモーション法務に精通した弁護士が在籍しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

景品表示法(景表法)における「総付け景品」とは?

景品表示法(景表法)は、消費者を不当な表示や過大な景品類から守るための法律です。事業者が行う商品やサービスのアピールには、さまざまなルールが定められています。

そのなかでも、景品の提供に関する規制は「景品規制」と呼ばれ、「総付け景品」は、この景品規制の対象となる提供方法の一つです。

自社のキャンペーンが景表法に違反しないよう、まずは総付け景品の定義と「景品類」の範囲を正確に理解しましょう。

総付け景品とは「商品・サービスの購入者や来店者に対し、もれなく提供する景品類」

総付け景品(総付景品)とは、景品類の提供方法の一種で、「ベタ付け景品」と呼ばれることもあります。

具体的には「取引の価額や特定の条件に基づき、対象者へもれなく提供する景品類」が該当します。

主なケースは以下の通りです。

  • 商品の購入者全員に提供する景品
  • 店舗への来店者全員に配布する記念品
  • サービスの申込者に対し、先着順で提供する景品

「懸賞」(くじ、抽選などの偶然性や、クイズなどの優劣・正誤によって提供相手を決める方法)によって提供する一般懸賞や共同懸賞とは異なります。

総付け景品は、条件を満たせば必ずもらえる点が最大の特徴です。

景表法は、過大な景品が消費者の判断を誤らせるおそれがあると考え、景品の提供額に上限を設けています。

この「上限規制」は、公正な競争と消費者保護の両立を目的としています。

「景品類」に該当するもの・しないものとは?

事業者が提供するものが景表法上の「景品類」に該当するかは、行政実務(消費者庁等の運用)に沿って次の3要件を満たすかで判断されます。

  1. 顧客を誘引するための手段であること(顧客の来店や商品購入を促す目的で提供される)
  2. 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供すること(自社の商品・サービスの取引に関連して提供される)
  3. 物品、金銭その他の経済上の利益であること(現金、物品、割引券など、経済的な価値を持つもの)

これらの要件に基づき、「景品類」に該当するものと、該当しないもの(景品規制の対象外)を区別する必要があります。

消費者庁が示す基準に基づき、両者を以下の表にまとめました。

区分概要具体例
景品類に該当する物品・おまけのグッズ
・ノベルティ(タオル、ボールペンなど)
・サンプル品(試供品)※持ち帰り用
金銭・金券類・商品券、ギフトカード
・電子マネー、ポイント
優待・便益・旅行、観劇などへの招待
・割引券、クーポン券(次回以降利用可)
・会員限定の優待サービス
景品類に該当しない(景品規制の対象外)値引き・「3個購入すれば1個無料」(実質的な値引き)
・「1万円以上購入で10%オフ」
・セット割引
アフターサービス・家電製品の無料修理保証・ソフトウェアの無料サポート
・購入後の無料設置サービス
取引の本来の内容・清涼飲料水の容器
・食事に付随するお茶、おしぼり
・商品の配送費用(取引条件による)
正常な商慣習・見本、試供品(その場で試す程度のもの)
・開店披露、創業記念などで配る記念品
※正常な商慣習の範囲内(例:社名入りの安価なタオル等)と認められる場合に限ります。

参照:消費者庁|景品類とは消費者庁|景品類ではないもの

特に注意が必要なのは、「値引き」と「割引券」の扱いです。

その場の支払額から直接減額される「値引き」は、景品類には該当しません。次回の取引で利用できる「割引券」や「クーポン券」は、経済上の利益とみなされ景品類に該当します。

この2つは混同されやすいため、違いを理解しておきましょう。

総付け景品の上限はいくら?取引価額の計算方法

総付け景品で提供できる景品類の最高額は、景品表示法(景表法)によって厳格に規制されています。

この上限額は、景品提供のきっかけとなる「取引価額」を基準に計算されます。

この取引価額の定義は、景品の提供条件によって変動するため注意が必要です。意図せず法令違反となる事態を避けるため、取引価額の定義と上限額の計算方法を正確に把握しましょう。

総付け景品の取引価額の計算方法

「取引価額」とは、景品類を提供するきっかけとなる商品やサービスの価格です。景品の提供条件によって、取引価額の考え方が異なります。

取引価額の主なパターンを以下の表にまとめました。

取引のケース取引価額の考え方具体例
単品の購入その商品の価格1,000円のお弁当購入で景品提供
→取引価額:1,000円
複数の購入購入した商品の合計価格1,000円のお弁当を3個(計3,000円)購入で景品提供
→取引価額:3,000円
特定の条件条件を満たすために必要な最低取引価額「5,000円以上購入」が条件の場合
→取引価額:5,000円
来店者全員その店舗で扱う最も安価な商品・サービスの価格来店者全員に景品提供(店内の最低価格が100円のガム)
→取引価額:100円

特に「来店者全員」のケースでは、取引価額が想定より低くなる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。

景品の上限額は、この取引価額を基に「取引価額が1,000円未満の場合」「取引価額が1,000円以上の場合」の2つのパターンに分類されます。

取引価額が1,000円未満の場合

取引価額が1,000円に満たない場合、提供できる景品類の最高額は一律で200円です。

計算例詳細
500円のジュース購入者全員に景品を提供した場合取引価額:500円(1,000円未満)
景品の上限額:200円
来店者全員に景品を提供した場合(店内の最低価格商品が800円)取引価額:800円(1,000円未満)
景品の上限額:200円

計算例からも分かるとおり、取引価額が100円であっても、900円であっても、上限は一律200円となります。

よって取引価額が1,000円未満のケースでは、提供する景品の価格が200円を超過すると、景表法違反となるため注意が必要です。

取引価額が1,000円以上の場合

提供できる景品類の1個あたりの最高額は「取引価額×20%」です。景品の価値は原則「一般消費者向け市価」で算定し、仕入値のみの評価は避けましょう。

計算例詳細
3,000円の化粧品購入者全員に景品を提供した場合取引価額:3,000円(1,000円以上)
景品の上限額:3,000円×20%=600円
5万円の家電購入者全員に景品を提供した場合取引価額:5万円(1,000円以上)
景品の上限額:5万円×20%=1万円

この規制は、抽選などで提供する懸賞景品の上限額に比べると、比較的緩やかな設定です。

ただし、計算の基礎となる「取引価額」の解釈を誤ると、意図せず上限を超過する恐れがあるため注意しましょう。

総付け景品で景表法違反になりやすい2つのケース

総付け景品の上限規制は、一見すると計算が単純に見えますが、実際のキャンペーン運用では判断に迷う場面も少なくありません。

景品の提供方法や取引価額の解釈を誤ると、景表法違反につながる落とし穴が存在します。

ここでは、総付け景品における景表法の違反事例として、特に注意すべき2つのケースを解説します。

1.取引価額の計算を誤り、上限金額を超えてしまうケース

最も多く見られる違反原因が、「取引価額」の計算ミスや解釈の間違いです。

取引価額は、景品規制の上限額を算出する基礎となるため、この金額を誤って認識すると、上限額も間違ってしまいます。

特に注意が必要なのは、以下のケースです。

注意が必要なケース取引価額
セールなどで商品を値引きして販売した場合割引後の「実際の販売価格」

定価1,200円の商品を、セールで900円で販売した際に景品を提供した場合は、取引価額が「900円(1,000円未満)」となり、景品上限額は「一律200円」です。

このようなケースで、取引価額を定価の1,200円を基準に計算し、上限を240円(1,200円×20%)と誤解した結果、景表法違反となるケースもあり得るでしょう。

総付け景品では、景品を付ける対象取引が何であるかを、客観的に確定させることが重要です。

2.「景品類」に当たらないと思い込み、規制を無視してしまうケース

キャンペーン担当者が「これは景品ではない」と自己判断することも、違反につながる大きなリスクです。

景品規制は、景表法上の「景品類」に該当する場合にのみ適用されるため、提供するものが景品類に当たるかの判断が、規制の分かれ目となります。

特に混同しやすいのが「値引き」と「割引券」の扱いです。両者の違いは以下の表のとおりです。

項目景品類への該当理由
値引き正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益は景品類に「該当しない」その場の取引で価格が下がるため、景品とはみなされない。
割引券自店で使用できる通常の割引券は景品類に「該当しない」正常な商慣習に照らして当該取引にかかる商品又は役務に附属すると認められる。

参照:消費者庁|景品類ではないもの

この違いを理解していないと、上限額を超過するリスクがあるため注意が必要です。

総付け景品で景表法違反になったらどうなる?

もし総付け景品の上限額規制に違反した場合、企業は厳しい行政処分を受けることになります。

景表法違反は、たとえ意図的でなかったとしても「知らなかった」では済みません。「少しの上限オーバーだから大丈夫」という安易な考えは非常に危険です。

違反が発覚すれば、消費者庁や都道府県から行政指導や処分が下されることになります。

主なペナルティとしては、以下の「措置命令」と「課徴金納付命令」の2種類です。

ペナルティの種類主な内容
措置命令・違反行為の差し止め命令
・消費者への違反事実の周知徹底(謝罪広告など)
・再発防止策の実施命令
課徴金納付命令違反行為に係る課徴金対象期間における商品又は役務の売上額に100分の3を乗じて得た額の納付命令
・課徴金対象期間は原則として最長3年間

「措置命令」が下されると、その事実は公表されることになります。違反企業として報道され、築き上げてきたブランドイメージや社会的信用が大きく低下する恐れがあるでしょう。

また、「課徴金納付命令」は、売上が大きいほど高額な金銭的負担となる処分です。たった一度の景品規制違反が、企業の経営基盤に深刻な打撃を与える可能性があります。

総付け景品で景表法違反を防ぐための5つのポイント

総付け景品のキャンペーンで意図せず景表法違反となる事態は、企業の信用問題に直結します。

景表法違反を未然に防ぐためには、企画段階での厳格なチェック体制の構築が不可欠です。

ここでは、景品を提供する担当者が必ず確認すべき、具体的な5つの予防策を紹介します。

1.「景品類」と「取引価額」の定義を正しく理解する

景表法違反の多くは、「景品類」と「取引価額」の定義の誤解から発生します。そのため、キャンペーン企画の第一歩として、担当者全員が正しい知識を共有することが重要です。

以下の点を必ず確認し、判断基準を明確にしましょう。

  • 提供するものは「景品類」に該当するか(値引きやアフターサービスではないか)
  • 景品を付ける「取引価額」はいくらか(割引後の実売価格か、セット価格か)

判断に迷う場合は、消費者庁が公表するガイドラインやQ&Aを参照する習慣をつけましょう。

2.キャンペーン企画書に「景表法チェック欄」を設ける

担当者の見落としや「おそらく大丈夫だろう」という属人的な判断を防ぐ仕組みが有効です。

キャンペーンの企画書や稟議書のフォーマット自体に、景表法チェック項目を組み込むことをおすすめします。

企画書や稟議書のフォーマットに盛り込むべきチェック項目の例は以下のとおりです。

チェック項目確認内容記載例
景品の提供方法総付け景品か、懸賞か総付け景品
取引価額景品提供の条件となる価格3,000円
景品上限額の計算上限額はいくらか3,000円×20%=600円
提供景品の価格景品の市場価格はいくらか500円(仕入れ伝票あり)
法令遵守の判定上限額をクリアしているかYES(上限600円に対し500円)

このように明文化し、チェック行為そのものを業務プロセスに組み込むことで、担当者の見落としを未然に防ぐことができるでしょう。

3.総付け景品における景表法違反の事例から失敗するパターンを学ぶ

景表法のガイドラインを読むだけでなく、過去の違反事例から具体的な失敗パターンを学ぶことは、景表法違反の予防策として有効です。

机上の知識だけでは、実際のビジネスシーンにおける「落とし穴」を見落としがちです。

消費者庁のウェブサイトでは、実際に措置命令が下された景表法違反の事例が公表されています。

自社が企画するキャンペーンと類似のケースがないか、必ず確認しましょう。

景表法違反の事例を分析する際は、特に以下の視点を持つことが重要です。

チェックすべきポイント内容
取引価額の誤認割引価格ではなく定価で計算した、セット販売の合計額を見誤った、など
景品類の該当性の誤認「割引券」を「値引き」と誤解した、「アフターサービス」の範囲を超えていた、など
景品価格の算定ミス市価ではなく仕入れ値のみで安易に計算した、など

「なぜ違反と判断されたのか」を深く分析し、社内で共有することで、同様の失敗を未然に回避できます。

4.景品に関する記録を必ず保管しておく

景品の上限額を遵守していることを客観的に証明するため、関連資料の保管は法務対応の基本です。

特に、提供する景品の価格(価値)を算定した根拠資料を必ず残しましょう。

景品の種類ごとに、補完すべき資料の例は以下のとおりです。

景品の種類保管すべき資料の例留意点
外部から仕入れた物品・仕入れ伝票、見積書、納品書
・市場価格が分かる資料(競合の販売ページなど)
仕入れ値が市価と著しく異なる場合(例:卸売価格)、市価を基準に算定します。
自社製品・サービス・一般向けの販売価格が分かる資料
・価格設定の根拠資料(原価計算書など)
非売品(ノベルティ)であっても、製造原価や市価相当額を合理的に算定した根拠が必要です。

景品の価格は、原則として一般消費者が購入する場合の市場価格(市価)で計算します。

担当者の主観的な判断ではなく、あくまでも客観的な証拠に基づいて上限額を計算したことを示すことが重要です。

万が一、行政(消費者庁や都道府県)から調査が入った際、これらの記録や資料がなければ上限額の範囲内であったことの立証が難しくなるため、必ず残しておきましょう。

5.判断に迷ったら必ず弁護士に相談する

景表法の解釈は専門性が高く、社内での独自判断が困難なケースも少なくありません。法律の解釈は、新しい取引形態(例:サブスクリプション)の登場によっても日々変化します。

特に、以下のような複雑なキャンペーンでは、企画の初期段階で弁護士など専門家の助言を仰ぐべきといえるでしょう。

  • 複数の商品やサービスが複雑に関わる取引(例:セット販売、オプション契約)に景品を付ける場合
  • 提供する景品(例:自社開発のポイント、非売品グッズ)の「市価」算定が難しい場合
  • SNSキャンペーンなど、従来の取引とは異なる形態で景品を提供する場合

「おそらく大丈夫だろう」という希望的観測や、「他社もやっているから」という安易な模倣による見切り発車は、最も避けるべきです。

判断に迷った際は、景表法(景品表示法)に詳しい弁護士などの専門家に事前に相談し、リーガルチェックを受けることが最も確実なリスク回避策となるでしょう。

景表法における総付け景品に関するよくある質問

景品表示法上のプレゼントはいくらが上限ですか?

「プレゼント」が景品表示法上の「景品類」に該当する場合、その提供方法によって上限額が異なります。

景品の提供方法は、大きく「総付け景品」と「懸賞」の2つに分けられ、「懸賞」はさらに「一般懸賞」と「共同懸賞」に分類されます。

それぞれの特徴と上限額の違いを、以下の表にまとめました。

景品の種類提供方法景品の上限額
総付け景品購入者・来店者全員にもれなく提供・取引価額1,000円未満:200円
・取引価額1,000円以上:取引価額の20%
一般懸賞抽選やクイズなどで提供(単独企業)・取引価額5,000円未満:取引価額の20倍
・取引価額5,000円以上:10万円
共同懸賞複数の事業者が共同で提供30万円(取引価額によらず)

本記事で解説した「総付け景品」は、あくまで購入者全員などに「もれなく」提供する場合の規制です。

抽選で当選者にのみ提供する「一般懸賞」とは、上限額の計算方法が全く異なるため、混同しないよう注意が必要です。

総付け景品は何回まで付けられますか?

総付け景品のキャンペーンを実施すること自体に、景表法上の回数制限はありません。よって「毎週開催する」や「毎月実施する」といった企画は法律上可能です。

ただし、景品規制は「1回の取引ごと」に適用されるという原則があります。

継続的なキャンペーンであっても、1回ごとの取引における景品の上限額を超過することは認められません。

例えば、1回の取引価額が1,000円のサービスでは、景品上限額は200円です。

このサービスで毎回300円の景品を提供し続けた場合、1回ごとの取引においての上限額(200円)を超過しているため、景表法違反となります。

総付け景品に回数制限はありませんが、「1回あたりの上限額を毎回遵守する」ことが大前提です。

景表法上、総付け景品の提供と一般懸賞を同時に行うことは問題ないですか?

同一の商品・サービスに対し、総付け景品(もれなく全員)と一般懸賞(抽選)を同時に実施すること自体は可能です。

ただし、総付け景品の提供と一般懸賞を同時に行う場合、景品類の「総額」にかかる規制を考慮する必要があります。

例えば「3,000円の商品Aを購入した顧客が対象に、もれなく景品Bを提供し、さらに抽選により景品Cを提供するケース」を考えてみましょう。

この場合、景品Bと景品Cは、それぞれ以下の異なる上限規制を両方ともクリアしなければなりません。

対象景品景品の種類適用される規制(上限額)
景品B(もれなく全員)総付け景品景品1個の上限額:取引価額
3,000円×20%=600円
(※総付け景品には景品総額の規制はありません)
景品C(抽選)一般懸賞景品1個の上限額(最高額):取引価額3,000円×20倍=60,000円
景品総額の上限:懸賞に係る売上予定総額の2%以内

参照:消費者庁|一般懸賞について(総付景品の提供と一般懸賞を同時に実施する場合)

このように、総付け景品と懸賞を組み合わせる企画は、適用される規制が併存し、計算が複雑になります。

景品規制の解釈を誤るリスクがあるため、安易な自己判断は危険です。

総付け景品と懸賞を組み合わせる企画の実施前には、必ず景表法に詳しい弁護士などの専門家へ相談することを強く推奨します。

2024年に改正された景表法の「直罰規定」とは何ですか?

「直罰規定」とは、2023年に公布され、2024年10月1日に施行された改正景表法に関する内容です。(参照:消費者庁表示対策課|【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要

2024年10月1日に施行された改正景品表示法では、以下の直罰規定が導入されました。

直罰規定の内容詳細
優良誤認表示・有利誤認表示に対する直罰これらの不当表示を行った者に対し、100万円以下の罰金が科されます。(不当景品類及び不当表示防止法|第48条

なお、景品規制(総付け景品の上限違反など)に対する直罰規定は設けられていません。

しかし、この改正は景表法違反全般に対する行政の監視・執行が強化されていることの表れといえます。

まとめ|総付け景品について正しい知識を身につけ、景表法違反を未然に防ごう

総付け景品は、購入者や来店者全員への特典として、販売促進に有効なマーケティング施策です。

ただし、景表法のルール理解が曖昧だと、意図せず法令違反を犯す重大なリスクを伴います。

特に、以下の点は違反につながりやすいため、キャンペーン企画時には細心の注意を払いましょう。

  • 「値引き」と「割引券(景品類)」の判断を誤る
  • 割引後の「実売価格」ではなく、定価で取引価額を計算してしまう
  • 来店者全員への景品提供で、「店内の最低商品価格」の確認を怠る

景表法違反には、措置命令や課徴金納付命令といった重いペナルティが科されます。企業の信用失墜を防ぐためにも、企画段階でのチェック体制構築が不可欠です。

判断に迷う複雑なケースでは、必ず景表法に詳しい弁護士へ事前に相談しましょう。正しい知識を身につけ、法令を遵守した適切なキャンペーン運用を心がけてください。

景品表示法(景表法)の対応でお悩みなら、専門家へ相談することをおすすめします。

丸の内ソレイユ法律事務所は、企業の景品表示法・広告・新規事業の法規制対応に精通した弁護士が在籍しています。

個々の状況に合わせて適切な解決策をご提案が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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