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「透明感」表現は薬機法でどう扱われる?言い換え・注意点を徹底解説

「化粧品広告で“透明感あふれる肌へ”と書きたいけど、薬機法的に大丈夫なの?」

「美白有効成分を入れているから“透明感が出る”と書いていいのか迷う…」

化粧品や美容商品の広告担当・ライターであれば、こうした悩みに直面したことがあるのではないでしょうか。 「透明感」という言葉は一見ソフトで曖昧に思えますが、広告文脈によっては薬機法上の効能効果の標榜(=医薬部外品や医薬品の領域)と判断されるリスクがあります。

この記事では、化粧品広告における「透明感」の定義と法的な位置づけや、一般化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)での使える範囲・使えない範囲を解説します。実務で使える安全な言い換え表現の考え方とNG例も参考にしてください。

この記事を読むことで、「透明感」という表現を薬機法に適合させながら魅力的な広告コピーを作る方法が理解でき、広告の不承認・行政指導・課徴金といったリスクを避けられるようになります。

また、美容広告の法的リスクを最小化するためには、社内での初期チェックに加えて弁護士による最終レビューが有効です。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 では、薬機法・景表法の両面から広告コピーのリーガルチェックを行い、安全な言い換え提案や行政対応サポートまで提供しています。大規模キャンペーンや新商品のローンチ時は、早期相談がおすすめです。

化粧品広告における「透明感」表現の位置づけ

薬機法では「透明感」という言葉自体は原則として使用可能です。

ただし、医薬品的な効能(メラニン抑制・色素沈着改善・シミを消すなど)や皮膚構造の変化を暗示する形で使うと、薬機法違反のリスクが高まります。

「透明感」という言葉は、消費者にとってポジティブな印象を与える一方で、薬機法の効能効果の範囲とどう整合させるかが重要なポイントです。化粧品は本来「皮膚や毛髪を清潔・美化・保護するもの」に限られており、医薬品的な作用(治療・改善)をうたうことはできません(参考:厚生労働省|医薬品等適正広告基準)。

「透明感」という言葉単体は印象表現として許容されますが、 「透明感=メラニン抑制・シミ改善」と誤認させる文脈で用いると薬機法違反のリスクが高まります。実際の例として『透明感が出る=シミが消える』と読める場合は、承認外効能の暗示と判断される可能性があるため注意が必要です。

しかし、近年の化粧品広告では「透明感」が美白効果(メラニン抑制)や肌トーン改善と誤解されるケースがあり、違反リスクが高まっています。ここでは、まず「透明感」という表現の意味や、化粧品・医薬部外品それぞれでの使い方を整理します。

広告で使う「透明感」の意味とは

広告における「透明感」は、本来肌を美しく見せる印象表現として使われることが一般的です。特に、くすみの無い明るい肌が目指せることを表す際に使用します。

  • 肌のキメが整って光をきれいに反射する
  • 血色やくすみをカバーして明るく見える
  • みずみずしく健康的に見える

上記のような見た目の印象を指し、生理学的な改善やメラニンへの直接作用を保証するものではありません。

「透明感が出る=メラニン生成を抑える」といった文脈は、厚生労働省の承認効能である『美白(メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ)』に該当します。そのため、一般化粧品では使用できず、薬用美白化粧品(医薬部外品)でのみ承認範囲内で表現可能です。

一般化粧品で使える場合と使えない場合

一般化粧品は、薬機法上「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」ことのみが効能範囲とされています。そのため、基本的には「保湿」「メイク効果」「ツヤ・明るさの演出」といった範囲に限定されます。一方、医薬部外品(薬用化粧品)は、美白やシワ改善など厚生労働省が承認した効能のみを明示することが可能です。

次のような表現が、一般化粧品でのセーフ/アウトの判断基準になります。

安全に使える表現例避けるべきNG例
肌にうるおいを与え、透明感を演出メラニンの生成を抑え、透明感のある肌へ
メイクでくすみをカバーし、透明感をプラスシミを防ぎ、透明感あふれる素肌に
水分を与えてつややかな透明感を演出美白有効成分で透明感を高める

また、一般化粧品では「保湿」「メイク効果による見た目の変化」にとどめる必要があります。医薬部外品(薬用化粧品)とは違い、メイクアップによる変化であるため、メラニンの生成抑制やシミ、そばかす予防といった生理作用・色素変化を連想させる表現はNGです。

厚生労働省も「一般化粧品では、皮膚の構造や生理作用に直接働きかける表現は不可」と明示しています(参考:厚生労働省|化粧品の効能の範囲の改正について

医薬部外品(薬用化粧品)で使える場合

医薬部外品(薬用化粧品)は、厚生労働省が承認した有効成分を配合し、その効能を広告でうたえる製品です。美白有効成分(トラネキサム酸・アルブチンなど)を含む薬用美白化粧品では、「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という効能が正式に認められています。

承認されている効能を使った安全表現避けるべきNG例
メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ透明感を高め、シミを消す
メラニンの過剰生成を防いで日焼けによるシミを防ぐ透明感を与えて色素沈着を改善
美白有効成分が肌を明るく保つ肌を白く変える・必ず透明感を出す

たとえ医薬部外品であっても、承認された効能の範囲を超える表現(例:シミを消す・肌を白くする)は違反です。「透明感」という表現は、メラニン抑制を根拠づけて良いのは薬用美白化粧品のみですが、それでも「必ず透明感が出る」といった断定表現は避けるべきです。

また、広告では承認された効能(美白=メラニンの生成を抑えて、しみ・そばかすを防ぐ)をベースに、あくまで印象表現として補足的に使うのが安全です。

“承認を受けた効能効果に対応して「美白」「ホワイトニング」を表現する場合。 「美白」「ホワイトニング」等を表現する場合は、承認を受けた効能効果「メラニンの生成を 抑え、しみ、そばかすを防ぐ」、又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」を記載すること(引用:日本化粧品工業連合会|化粧品等の適正広告ガイドライン

関連記事:薬機法における医薬部外品とは?定義・効能効果・広告/表示ルールをわかりやすく解説

「透明感」に関する薬機法のNG表現と言い換え例

化粧品広告でよく使われる「透明感」という言葉は、見た目や印象を表す便利なワードですが、使い方を誤ると薬機法の効能効果を逸脱してしまう恐れがあります。

特に、美白(メラニン生成の抑制)やシミ改善を想起させる表現は、医薬部外品(薬用化粧品)であっても有効成分の承認範囲を超えると違反リスクが高まります。一般化粧品の場合はさらに厳しく、メラニン・シミ・日焼けなど肌の機能改善を示唆する表現は基本的に認められていません。

広告の初稿段階で以下のような表現を使用していないかをチェックし、NGであれば「印象を伝える」方向に言い換えることが重要です。

NG表現の代表例一覧

以下は薬機法上リスクが高い「透明感」関連の表現例です。特に肌の構造変化やメラニンの減少を保証するような記載は、医薬部外品であっても承認範囲を超える場合があります。

NG表現問題点
メラニンを分解して透明感を引き出す医薬部外品でも「メラニン分解」という効能は承認されていない
シミを消して透明感あふれる肌にする「シミを消す」は医薬品レベルの効能で一般化粧品では不可
肌の奥から透き通るような透明感肌の構造改善を想起させるためNG
メラニンの排出を促進して透明感を保つ排出促進は承認効能外の可能性が高い
日焼けダメージを修復して透明感を復活させる「修復」は治療的なニュアンスを含みNG
透明感がぐんぐん増す・取り戻す効果を保証・断定する表現はNG

「透明感」という表現自体は使える場合がありますが、メラニン・シミ・紫外線ダメージなどの肌内部作用を結び付けると、医薬品的な効能を暗示するリスクがあります。特に美白有効成分が入っていない一般化粧品では、シミ・メラニンなどのキーワードは避けましょう。

関連記事:薬機法NGワード一覧|使える表現への言い換え例とチェック方法

言い換えで使える表現例一覧

NG表現を避けるためには、「肌の印象」や「ツヤ・光の反射」など、構造改善を断定しない表現に変換するのがポイントです。以下は安全に使える可能性が高い例です。

言い換え例ポイント
明るく澄んだ印象の肌へ印象表現にとどめる
うるおいによって輝くような肌に物理的な潤い効果に基づく
自然なツヤと透明感を演出「演出」「見せる」など外観を強調
肌をなめらかに整え、光を反射しやすい状態に物理的な表面改善として説明可能
健やかな肌環境を保ち、澄んだ印象を与える健康的な状態の表現は安全性が高い
メイク映えするクリアな肌印象に化粧効果や見た目の印象を軸にする

一般化粧品では「印象」や「演出」「見せる」という表現を入れることで安全性が高まります。医薬部外品であっても、「メラニンの生成を抑える」「シミ・そばかすを防ぐ」など承認範囲にある場合のみ明確に記載し、それ以外の部分は「明るい印象」「澄んだ肌印象」などにとどめるのが基本です。

もし表現チェックに不安がある場合は、弁護士事務所への相談もおすすめです。広告の原稿チェックだけでなく言い換えまで提案してくれる他、行政処分になった場合に法的な対応までお願いできます。

 透明感表現を安全に使うための実務チェックリスト

一般化粧品の広告では、「透明感」という表現において、使い方次第で薬機法違反につながるリスクがあります。特にLP・SNS・パッケージなど複数の媒体を扱う現場では、事前にチェックフローを整えておくことが大切です。修正コストや行政指導のリスクを減らす鍵になります。

チェック項目OK例NG例
「透明感」と一緒にメラニン・シミ関連の表現をしていないか肌にうるおいを与え、透明感を演出メラニンの生成を抑え、透明感のある肌へ
断定表現(必ず・絶対・一晩で等)を避けているか使い続けることで明るい印象の肌へ一晩で透明感がアップ/絶対にトーンアップ
一般化粧品では印象表現にとどめているかメイクでくすみをカバーし透明感をプラスシミを防ぎ透明感あふれる素肌に
医薬部外品かを確認し、承認効能の範囲内か薬用美白化粧水:メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぐ一般化粧品で「美白」「メラニン抑制」をうたう
安全性・即効性の断定をしていないか敏感肌の方にも使える処方副作用なし・即効で透明感

薬機法は、広告の制作現場だけでなく、企業全体のコンプライアンス管理にも影響します。
一度NG表現が公になれば、厚生労働省や都道府県の行政指導、消費者庁による課徴金納付命令(売上の4.5%相当が科された事例あり)など、経営リスクに直結する処分を受ける可能性があります。

実務でのおすすめチェック手順

  1. 承認範囲の確認
    承認効能の範囲(美白やシワ改善など)に当たるかを精査し、一般化粧品なのか医薬部外品なのかを明確化します。
  2. 社内での広告一次チェック
    制作担当者が原稿段階で「透明感」の使い方を確認。上記リストを用い、「メラニン抑制」「シミを防ぐ」「美白」などの生理作用を暗示していないかをまず確認します。
  3. 必要に応じて外部専門家の監修
    薬機法に知見のある専門家や弁護士に広告監修を依頼することで、最新の行政動向や過去の指導事例を踏まえた安全な表現かどうかを専門家の視点で確認します。

このように「制作 → 社内法務 → 外部監修」の流れをあらかじめ整えておくことで、広告公開後の差し替えや炎上リスクを最小限にできます。特に自社で新しいキャッチコピーを頻繁に作成する場合は、チェックリストを内製化して共有することで、担当者が変わっても一貫したコンプライアンスを維持できます。

透明感表現に関する行政処分・違反事例

化粧品広告における「透明感」表現そのものを明示した行政処分例は公表されていないものの、誇大広告による誤認表示によって処分を受けた化粧品広告事例は複数あります。こうした事例を参考にすることで、「透明感表現」もその延長線上でリスクを帯びうることが理解できます。

事例名 / 公表元処分内容違反内容・指摘点事例から学ぶ
透明感表現の注意点
美容液等の通信販売業者に対する業務停止命令業務停止命令:9か月広告における誇大表現(「シミが99.9%消える」「3日でシミ消滅」など)「透明感」という言葉が「シミが消える」などの表現と結びつけられれば、同種の誇大表現として処分対象になる可能性。 (弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所)
通信販売業者 ASUNOBI株式会社 に対する行政処分業務停止命令:6か月、広告停止、指示等誤認を与える誇大表示(例:3日でシミが完全消滅など)/優良誤認/申込み画面表示義務違反「透明感を出す=シミが減る」などと暗示する表現は、これらの誇大表現と類似のリスクを持ちうる。 (消費者庁)
通信販売業者 株式会社マーキュリー に対する行政処分業務停止命令:3か月広告での誇大表示(例:10秒で黄ばみが消える、漂白効果を暗示)化粧品広告全体に対する行政監視の強さを示す例。「透明感」「漂白」などの表現にも注意の波が及ぶ可能性。 (消費者庁)

これらの事例は「シミが消える」「漂白できる」など、医薬品的効能効果を断定・暗示する表現が問題とされているものです。たとえば、ASUNOBIの事例では、「3日でシミ完全消滅」や「シミを消す」といった断定表現が指摘され、合理的根拠を証明できなかったことが業務停止等の処分につながりました。

厚生労働省や消費者庁はこうした誇大・優良誤認表示を重点的に監視しており、違反時は業務停止や課徴金命令(売上の4.5%相当など)といった重い処分を受ける可能性があります

薬機法で「透明感」以外にも注意が必要な広告表現

化粧品や医薬部外品の広告では、「透明感」以外にもキャッチーなキーワードが多く使われます。しかし、見た目の印象を超えて「皮膚の構造変化」や「医薬品的効能」を示唆すると薬機法違反になる可能性があります。

特に美容液、下地、ファンデーションなどで使いやすいワードほど危険なケースがあるため、慎重に判断することが重要です。

トーンアップや肌が明るくなる表現

  • NG例:「肌の色素を薄くする」「黄くすみを根本から改善」「シミを消してトーンアップ」
  • OK例:「肌を明るく見せる」「メイクでワントーン明るい印象に」

たとえば日焼け止めやトーンアップ下地を宣伝する際、「塗るだけで肌が白くなる」「黄くすみを消す」と書きたくなりますが、メラニンに作用して色素を薄くすると解釈されれば薬機法違反です。メイクアップ効果による一時的な印象にとどめるのが安全です。
(参考:厚生労働省|医薬品等の広告規制について

くすみ対策やクリアな肌の表現

  • NG例:「くすみを改善」「くすみの原因を取り除く」
  • OK例:「肌を明るく見せる」「つややかでクリアな印象に」

美白美容液や角質ケア商品を訴求する際に「くすみを除去」「くすみを改善」と書きがちですが、血流促進や角質剥離など医薬品レベルの作用を想起させるためNGです。広告では「印象を明るく見せる」「つややかに導く」などに言い換えるのが安全です。
(参考:日本化粧品工業連合会|化粧品等適正広告ガイドライン

肌質改善と誤認される表現

  • NG例:「肌質を改善」「肌を変える」「バリア機能を修復」
  • OK例:「なめらかな感触に」「うるおいを与える」「しっとりとした肌に導く」

たとえば保湿クリームや美容液をPRする際、「肌質を改善」「バリア機能を修復」という表現は、皮膚の構造や機能を変えると誤認されるためNGです。広告では「うるおいを与える」「しっとりした肌に導く」など、一時的な感触や印象に言い換えることが重要です。
(参考:厚生労働省|医薬品等適正広告基準

「光」「ツヤ」「明るさ」の表現

  • NG例:「肌が光を反射して白くなる」「メラニンを抑制してツヤが出る」
  • OK例:「ツヤのある印象に」「光をまとったような仕上がり」「明るく見せる」

ハイライト効果のある化粧下地やファンデーションでは「光を反射する肌へ」などと書きたくなりますが、メラニン抑制や皮膚構造の変化を連想させる表現はNGです。「光をまとった印象」「ツヤのある仕上がり」など、化粧効果による印象表現にとどめましょう。

透明感表現と薬機法のよくある質問

透明感の広告表現はSNSやインフルエンサー投稿でも規制される?

はい。SNS投稿やインフルエンサーによる商品紹介も薬機法上の「広告」に該当する可能性があります。
厚生労働省のガイドラインでは、「媒体を問わず、事業者の関与がある情報発信は広告とみなされる場合がある」と示されています(厚生労働省|医薬品等の広告規制について)。

たとえば企業がPR依頼をして商品を提供したり、ハッシュタグやリンクを指定したりする場合、個人アカウントであっても広告扱いとなり、薬機法の表現規制を受けると考えるべきです。

SNSやインフルエンサー投稿も、企業が依頼・商品提供・ハッシュタグ指定などを行った場合は薬機法上の「広告」に該当します。自主的な口コミは原則広告ではありませんが、企業がリポスト・引用した時点で広告扱いになるため注意が必要です。

薬機法では広告かどうかを判断する際に「広告該当性の3要件」が用いられます。

  1. 誘引性:購入や使用を促す意図があるか
  2. 特定性:特定の製品名やブランドが示されているか
  3. 認知可能性:一般消費者が広告だと認識できる状態か

この3要件を満たすと広告とみなされ、薬機法の表現規制の対象となります。

たとえば、企業が依頼したインフルエンサー投稿は広告に該当します。一般ユーザーの自主的な口コミは原則広告ではありませんが、企業がその投稿をリポスト・引用した時点で広告扱いとなるため注意が必要です(参考:厚生労働省|医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項)。

医薬部外品なら「美白」と一緒に透明感をうたってもよい?

医薬部外品(薬用美白化粧品)では、美白有効成分の承認内容に沿った範囲であれば「透明感のある肌へ」と表現可能です。 例えば「トラネキサム酸配合でメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐことで透明感のある肌へ」といった表現は承認範囲内であれば使用できます。

ただし、「シミが消える」「肌が白くなる」など治療・改善を断定する表現はNGです。承認書記載の効能効果と整合しているかを必ず確認しましょう(参考:厚生労働省|医薬品等適正広告基準

自社で判断が難しい場合は専門家や弁護士に相談できる?

はい。薬機法の表現判断は、最終的には法律解釈が関わるため、内部のマーケチームだけでは判断が難しいケースが多々あります 特に以下のような場合は、専門家や弁護士に相談するのが安全です。

  • 新商品のローンチや広告キャンペーンを大規模に展開する前
  • 美白・抗炎症・育毛など「医薬部外品ならではである効能」をうたいたい場合
  • 海外メーカーのコピーをそのまま使うかどうか迷う場合
  • 承認書の効能と広告表現の整合性に不安がある場合

内部だけで判断してしまうと、違反による行政処分やブランド毀損のリスクが大きいため、特に初めての薬機法対応やグレーな表現が多い広告では専門家レビューを挟むのがおすすめです。専門家の知見を活用すれば、「訴求力を保ちながら法的リスクを回避する」バランスの取れた広告づくりが可能になります。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法・景品表示法の両面から広告やパッケージをリーガルチェックし、必要に応じた支援を提供しています。

まとめ|「透明感」の表現は薬機法を理解して安全に使用しよう

「透明感」という言葉は、化粧品や医薬部外品の広告で多く使われる魅力的な表現ですが、文脈によっては薬機法違反になるリスクがある点を忘れてはいけません。一般化粧品であれば「メイクアップ効果による印象」として安全に使えますが、「メラニンを抑える」「シミを消す」など治療・改善を連想させる断定表現はNGです。医薬部外品であっても、承認された有効成分の効能を超える表現は認められません。

特に注意が必要なのは次のようなケースです。

  • 美白美容液や薬用化粧品の広告で「透明感が持続」「シミを消して透明感アップ」などと断定する場合
  • SNSやインフルエンサー投稿で企業が関与しているのに、広告基準を意識せずに透明感をうたう場合

こうしたグレーゾーンを誤って越えると、行政指導や措置命令、ブランドの信頼失墜といった大きなリスクにつながります。

判断が難しいと感じる場合は、社内でチェックリストを整備するだけでなく、薬機法・景表法に詳しい専門家や弁護士によるリーガルチェックを活用することが安全策です。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、化粧品・医薬部外品広告のコピーやパッケージを法的観点から精査し、表現の修正提案から行政対応まで幅広くサポートしています。

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