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覚えておきたい。薬機法(薬事法)における化粧品の表現【不可編その2】

毛髪の損傷等の補修表現

メーキャップ等の物理的効果は、化粧品の効能効果の範囲以外であっても化粧品の効能を逸脱したものであると判断されていない。このことから、頭髪用化粧品における毛髪の損傷部位等への物理的補修表現も、化粧品の効能効果を逸脱しないよう次の定義や表現の範囲内で行ないます。ただし、あくまでもその効果は当該化粧品を使用している時に限定するものであって、恒常的に補修が出来るなどの誤解を与えてはなりません。

毛髪の損傷等の補修のガイドラインにおける定義

  • 毛髪の損傷等とは、物理的刺激あるいは化学的処理により毛髪からその構成成分が損失し、毛髪表面や内部組織の物性変化や剥離、空隙等が発生して傷んだ状態のこと
  • 毛髪の補修とは、損傷毛髪に対して、化学反応や薬理作用を伴わない補修成分を、表面被覆させたり内部浸透させて、表面や内部の損傷部位の空隙の密着等により、物理的に損傷を補い繕うことであり、治療的な回復のことではない。

「エイジングケア」の表現

人の肌の年齢に応じた化粧品等によるお手入れとして、「エイジングケア」という表現を用いて広告を行なう場合は、事実に基づき次の定義や表現の範囲内で行い、化粧品等の定義を逸脱するような表現を行ってはなりません。

エイジングケアのガイドラインにおける定義

  • エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた 効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのことである。

医師等のスタイルでの広告について

医師等のスタイル(白衣等)での化粧品等の広告は原則として禁止されています。
医師等のスタイル(白衣等)の人が、化粧品等の広告中に登場すること自体は直ちに医薬関係の推せんに該当するわけではないが、医師等のスタイルの人が製品の効能効果や安全性に関して、指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告表現は、その内容が事実であっても原則として行わないこととされています。

いかがでしたか?
化粧品において表現できる範囲は自分で思っていた以上ではないでしょうか。
インターネット上で他社がやっていたものを真似して行うなど安易に行うと違法になる可能性もあります。不可(NG)表現については自分の目で確かめ適切に表現することが必要です。

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