日本アントシアニン研究会は、平成28年7月5日付けで、「八幡物産株式会社、北の国から届いたブルーベリー(機能性表示食品、届出番号A164)」について、機能性表示食品としての届出を撤回するよう申入れをしました。
「北の国から届いたブルーベリー」については、「機能性表示食品として消費者庁に届出を受理されました。機能性表示食品『北の国から届いたブルーベリー』にはビルベリー由来のアントシアニンが含まれます。
アントシアニンには、パソコン作業、事務作業など目をよく使うことによる、目の疲労感、ピント調節機能の低下を緩和することにより、目の調子を整える機能があることが報告されています。」などという広告が行われていますが、これに対し、日本アントシアニン研究会は、ビルベリー由来のアントシアニンには、「目の調子を整える機能があることを報告する文献は存在しない。」、目の疲労感の緩和についても「プラセボ群と比較したRCTにおいて、眼精疲労自覚症状について有意に改善されるという推論が否定されている。」などとして、届出表示には科学的根拠がないのではないかと主張しています。
機能性表示について、両者の主張が真っ向から対立している状況ですが、届出を受理した消費者庁は、どのように考えているのでしょうか。
科学的根拠があるかないかは、すくなからず評価の問題を含みます。誰が見ても科学的根拠がある、だれがみても科学的根拠がないと断言できる案件はそう多くなく、本件のように主張が異なる場合にどのような解決を行うのか、その仕組みづくりが必要なように思われます。
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■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。