お問い合わせ

CONTACT

美容・健康業界の法律
相談はこちら。まずは
無料でご相談ください。

ダウンロード資料

DOWNLOAD

美容・健康業界の最新情報を毎月配信
法律知識や実務に役立つレポートも
無料でダウンロードいただけます!

覚えておきたい。薬機法(薬事法)における化粧品の表現【不可編その2】

毛髪の損傷等の補修表現

メーキャップ等の物理的効果は、化粧品の効能効果の範囲以外であっても化粧品の効能を逸脱したものであると判断されていない。このことから、頭髪用化粧品における毛髪の損傷部位等への物理的補修表現も、化粧品の効能効果を逸脱しないよう次の定義や表現の範囲内で行ないます。ただし、あくまでもその効果は当該化粧品を使用している時に限定するものであって、恒常的に補修が出来るなどの誤解を与えてはなりません。

毛髪の損傷等の補修のガイドラインにおける定義

  • 毛髪の損傷等とは、物理的刺激あるいは化学的処理により毛髪からその構成成分が損失し、毛髪表面や内部組織の物性変化や剥離、空隙等が発生して傷んだ状態のこと
  • 毛髪の補修とは、損傷毛髪に対して、化学反応や薬理作用を伴わない補修成分を、表面被覆させたり内部浸透させて、表面や内部の損傷部位の空隙の密着等により、物理的に損傷を補い繕うことであり、治療的な回復のことではない。

「エイジングケア」の表現

人の肌の年齢に応じた化粧品等によるお手入れとして、「エイジングケア」という表現を用いて広告を行なう場合は、事実に基づき次の定義や表現の範囲内で行い、化粧品等の定義を逸脱するような表現を行ってはなりません。

エイジングケアのガイドラインにおける定義

  • エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた 効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのことである。

医師等のスタイルでの広告について

医師等のスタイル(白衣等)での化粧品等の広告は原則として禁止されています。
医師等のスタイル(白衣等)の人が、化粧品等の広告中に登場すること自体は直ちに医薬関係の推せんに該当するわけではないが、医師等のスタイルの人が製品の効能効果や安全性に関して、指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告表現は、その内容が事実であっても原則として行わないこととされています。

いかがでしたか?化粧品において表現できる範囲は自分で思っていた以上ではないでしょうか。インターネット上で他社がやっていたものを真似して行うなど安易に行うと違法になる可能性もあります。不可(NG)表現については自分の目で確かめ適切に表現することが必要です。

初回相談無料

薬機法に関するご相談は
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所へ

薬機法の規制に不安や疑問を感じていませんか?化粧品、健康食品、美容健康器具の広告表現には厳しい制約があり、違反すれば大きなリスクを伴います。丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法・景表法・特商法に特化した法的アドバイスを提供し、事業の適法性を確保します。

近年、法改正も頻繁に行われておりますので、

  • 薬機法・景表法・特商法の基本事項と広告での注意点
  • 誇大広告を避けるための表現方法についてのアドバイス
  • 違反リスクの回避と是正策の提案

美容・健康業界に特化した専門知識を持つ弁護士が、適法な広告運用をサポートします。法的リスクを事前に防ぐために、ぜひ一度ご相談ください。

化粧品・薬用化粧品に関するご相談を弊所でお受けしておりますので、ぜひご確認ください。

関連記事

「エイジングケア」という言葉は広告に使えるか?

この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

関連コラム

PAGE TOP

初回相談30分無料
※医療機器該当性相談は初回から有料

知らずに法律違反していると大きなリスクに。

顧問契約数100社以上 大規模セミナー実績多数